破産法違反に関する刑事事件の最高裁・高裁・地裁の裁判例をすべて網羅しています。
記述の順序は、最高裁・高裁・地裁の順で、判決の年月日の順です。
目次
第1章 破産法374条1号の罪の成立要件
第2章 破産法374条1号にいう債務者が破産財団に属する財産を「債権者ノ不利益ニ処分スルコト」の意義
第3章 破産法374条3号にいう「商業帳簿」の意義
第4章 「鉱業施設一切」に抵当権を設定する旨の契約文書の効力
第5章 譲渡担保と破産法第47条第1号の処分
第6章 1、破産法374条1号に規定する行為の時期
2、破産法378条所定の行為主体に破産管財人が含まれるか
第7章 破産法374条1号のいわゆる「隠匿」,同条2号の「負担を虚偽に増加する」,同条3号の「商業帳簿の不正記載」の各行為に当たるとされた事例
第8章 1 破産法374条3号の「商業帳簿」と商法との関係
2 売掛帳などの補助簿や伝票と商法32条1項の「会計帳簿」
3 破産法374条3号の「商業帳簿」に当たるとされた事例
第9章 被告人は,民事再生手続開始決定前に貸金業者(代表者は被告人)保有の不動産担保貸付債権を親族会社に仮装譲渡する等し,前記業者社員に内容虚偽の債権譲渡登記(本件登記)申請をさせ,登記官をして不実の電磁的記録をさせ,公正証書原本としての用に供させたとする電磁的公正証書原本不実記録・同供与被告事件
第10章 破産者であるA及び有限会社Bから破産手続の全般について委任を受けた司法書士である被告人の罪責
第11章 1 一部債権者に対する債務弁済(代物弁済)行為と破産法第374条第1号違反罪の成否
2 債権者を破産法第375条第3号違反罪の共犯として処罰し得る条件
第12章 特定債権者の利益を図る目的で破産財団に属する財産を譲渡担保に供しても、それが既存の増担保契約上の義務の履行としてなされたものであるときは、破産法374条1号の罪および同法375条3号の罪のいずれをも構成しない
第13章 破産法378条後段の規定は破産宣告前の行為についても適用があるか(消極)
第14章 破産法374条1号の罪の成立を否定した事例
第15章 破産に瀕した債務者から弁済、代物弁済を受けた特定債権者の刑事責任
第16章 無償の地上権を設定しその仮登記をする行為は、破産法374条1号の不利益処分に該当する