建築物衛生法に関する裁判例を網羅しています。
建築物衛生法の正式名称は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」です。
同法は、不動産に関する行政法の1つです。
目次
第1部 建築物衛生法の概要
第2部 行政事件訴訟法の事件
第1章 1、建築基準法93条4項に基づく建築主事の保健所長に対する通知は、建築確認処分の効力要件ではないとした事例
2、建築確認処分をする当たり、確認申請に係る建築物が建築基準法6条1項所定の法規以外の公害防止関係法規に適合するかどうかは建築主事の審査の対象にならないとした事例
第3部 嫌煙権訴訟、受動喫煙訴訟
第1章 1、「日本国有鉄道の管理に係る鉄道について、各列車の客車のうち半数以上を禁煙車とせよ」との請求が適法とされた事例
2、国鉄客車内における受動喫煙による被害が受忍限度内であるとして、国鉄に対する前記禁煙車の設置を求める差止(予防)請求および損害賠償請求が棄却された事例
第2章 公立中学校の教諭らが自己の勤務する中学校に喫煙室の設置を求める措置要求(地方公務員法46条)を斥けた人事委員会の判定の取消しを求める訴えが、同教諭らの転任により訴えの利益を欠くに至ったとして、却下された事例
第3章 受動喫煙を避けるため、喫煙室を別個に設けること、右被害を受けない場所に異動させる場合、他の職員と同等の執務条件・待遇とすること等の措置要求に対し、「認めることができない」、あるいは「取り上げることができない」とした人事委員会の判定に違法はないとした原判決が維持された例
第4章 市職員が市に対したばこの害を訴え、庁舎内の禁煙および損害賠償を求めた請求が棄却された事例
第5章 たばこの有害性を理由に、喫煙者および非喫煙者から日本たばこ産業株式会社に対してなされた、たばこの製造および販売の差止め、慰謝料、警告文表示の請求が棄却された事例
第6章 区が区役所の執務室内において区職員の生命および健康を受動喫煙の危険性から保護するよう配慮すべき義務に違反したとされた事例
第7章 1 原告らJR職員が、(1)受動喫煙により現実に治療を要する疾病に罹患していないこと、(2)本件施設において常時、業務処理を義務づけられていないこと、(3)その滞留時間がそれぞれ1か月4時間、16時間程度であること、(4)実際の滞留時間に常に受動喫煙にさらされているわけでもないこと、(5)現時点におけるわが国の喫煙対策としてすべての事業場内の禁煙または完全分煙が義務づけられていないこと、に照らせば、被告JRは安全配慮義務として本件各施設を禁煙室とすべき作為義務を負っているとはいえないとされた例
2 被告に原告らの健康等の利益に対する違法な侵害行為は認められないとして原告らの人格権に基づく妨害排除・予防請求権としての作為請求が退けられた例
3 原告らの不法行為または雇用契約に基づく安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求が棄却された例
4 本件施設内における喫煙を禁止し、禁煙室とすべき措置を求める原告らの作為請求が特定されている(内容が不明確でない)と認めて、被告の本案前の、不適法の主張が退けられた例
第4部 シックハウス訴訟、化学物質過敏症
第1章 分譲マンションの売買契約において当事者が前提とした建物の品質を合理的意思解釈により認定した上,目的物はこの品質の水準に到達していないという瑕疵(シックハウス)が存在するとし,売主の瑕疵担保責任を肯定した事例
第2章 1 1審被告Y社に勤務し,新社屋への移転直後から,吐き気や頭痛,身体のかゆみ等の症状が生じた1審原告労働者Xにつき,同人の症状の経過および高い濃度のホルムアルデヒドが検知された新社屋の状況等に照らせば,Xは新社屋において発生したホルムアルデヒドによりシックハウス症候群に罹患し,それを契機として化学物質過敏症に罹患したものと認められた例
2 Xにはメニエル症候群やアレルギー性じんましん等の治療歴があったが,新社屋移転前と移転後ではXの症状は明らかに異なり,移転後の症状は新社屋において発生したホルムアルデヒドにより化学物質過敏症に罹患したものとみるのが相当とされた例
3 本件発症は平成12年5月ないし8月にかけてであるところ,当時,行政はホルムアルデヒドの室内濃度指針値を0.1mg/m(0.08ppm)と定めてはいたが,事業者に対しホルムアルデヒドによる健康リスク低減措置を求める通達が発せられたのは平成14年3月のことであり,本件当時,XがY社に対し具合の悪いことを伝える等していたとしても,同人の症状が新社屋の改装によって発生したホルムアルデヒド等の化学物質によるものと認識し,必要な措置を講じることは不可能または著しく困難であったとされた例
4 Xを診断した医師から,Y社に対し社内空気清浄が必要であるとの説明がなされた時点で,Y社には化学物質発生の可能性を認識し,安全性を検討すべき義務が生じたといえるが,その後,Xが就労したのは4日間であって,その後には休職していることからすると,当該義務の不履行と被災労働者の被害の発生・拡大の間に因果関係を認めることはできないとされた例
5 Xほど深刻な症状の者はいなかったこと,本件ホルムアルデヒド濃度は,一般健康労働者にとっては症状が出るほどの曝露濃度ではなかったこと,医師の間でもシックハウス症候群または化学物質過敏症が広く知られていたとは認められないこと等からすれば,Y社において,安全配慮義務に違反したとまでは認められず,また,換気によって,Xの症状がより軽度にとどまったことを認めるに足りる証拠はないとされ,Xによる損害賠償請求を退けた1審判決を相当としてXの控訴が棄却された例
第3章 被告が開発した分譲マンションの1室を購入した原告が,マンションの建材から放散されたホルムアルデヒドによるシックハウス症候群等に罹患したため,多大な損害を被ったとして損害賠償を請求したが,訴訟係属中に被告が民事再生手続開始決定を受けたため,再生債権の確定を求める訴に変更された事案について,被告は,企業責任としての法人の不法行為に基づく損害賠償責任を負うとして,認定した損害額の限度で請求を認容した事例
第4章 原告が,本件疾病が公務に起因するとして公務災害認定を請求したところ,処分庁が公務外と認定したためその取消しを求める事案。
裁判所は,原告がバス運転手としての勤務期間中,および警務員等としての勤務期間中の旧庁舎,新庁舎のいずれにおいても,本件疾病を発症または増悪させる危険が認められる一定程度の濃度の特定の化学物質に曝露したことが認められず,化学物質過敏症については,かかる病態の存在自体に争いがあるし,仮に原告が本件疾病に罹患しているとしても,公務起因性が認められる前提である,原告が従事していた公務と本件疾病との間に当該業務に従事しなければ本件疾病に罹患しなかったとの関係(条件関係)は認められないから,これを公務外災害と認定した本件処分は適法であるとして,請求を棄却した事例
第5部 アスベスト訴訟
第1章 昭和39年ころからホテルの設備係として勤務してきた者が悪性胸膜中皮腫に罹患して死亡したことにつき,同疾患の原因が多量の石綿(アスベスト)を吸引する可能性の高い作業に従事したことによるものであり,使用者であるホテルの経営会社に安全配慮義務違反があったとして,遺族の損害賠償請求が認容された事例
第6部 一般の民事訴訟事件
第1章 商業ビルの厨房排水除害施設に新しい排水処理方式を導入する工事を請け負った請負人に債務不履行が認められるとして,損害賠償請求を一部認めた事例