「出会い系サイト規制法」は、平成15年に制定されました。
同法は、特別刑法の1つです。
「出会い系サイト規制法」の正式名称は、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいます。
その後、出会い系サイトの利用に起因した犯罪が依然として多発していたことに鑑み、平成20年に、出会い系サイト事業者に対する規制の強化等を図る改正がされました。
令和元年には、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の制定に伴い、欠格事由に係る規定が改正され、同年12月14日から施行されています。
第1章 出会い系サイト規制法7条1項,32条1号所定の罰則を伴う届出制度と憲法21条1項
最高裁判所第1小法廷判決/平成23年(あ)第1343号
第2章 遊客において周旋行為の介在を認識していなかったことと売春防止法6条1項の周旋罪の成否
第3章 15歳の少年に対するぐ犯保護事件において,少年を中等少年院に送致することとし,少年の問題点に応じた処遇上の留意点を指摘するとともに,保護観察所長に対し環境調整の措置を命じた事例