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新着情報
2020年08月08日
『資金決済法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

資金決済法に関する裁判例を網羅しています。

資金決済法は、資金の決済に関する事項、また、暗号通貨(仮想通貨)について定めています。

目次

第1章 オンラインゲームの提供者の従業員がその運営管理プログラムに不正アクセス行為を行いゲーム内の仮想通貨の保有量を増やしこれを仮装通貨やアイテムを現実の金銭で取引する業者に売却した行為が当該提供者の信用を毀損する不法行為に該当するとして当該提供者が当該従業員に対して求めた損害賠償請求が認容された事例

第2章 資格昇格の必須要件である研修受講のための入場券購入費用の負担や「仮想通貨」ヘの振替手数料,勧誘のための申込用紙の購入費用という負担が記載されていないので、連鎖販売契約において契約締結時に交付された書面が特定商取引に関する法律37条2項の書面に該当しないとされた事例

第3章 送金代行業務が銀行法2条2項2号の「為替取引」に当たるか(消極)

第4章 ビットコインは所有権の客体になりうるか

第5章 甲社の破産手続において乙社の破産管財人が届け出た甲社に対する貸金債権に係る破産裁判所の査定決定に対する破産債権者である丙社の異議に理由がないとして同決定が認可された事例

第6章 破産者A株式会社(以下「破産者」という。)の破産管財人である原告が,被告に対し,仮想通貨「リップル」(以下「本件通貨」という。)の代金を被告が法律上の原因なく利得したとして,不当利得返還請求権に基づく上記代金の返還及び訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求める事案

第7章 被告会社の代表取締役等被告ら提案のVM事業(仮想通貨を市場で買い付けた上で貸し付けるなどの運用に投資する顧客を集めて申込みを取り次ぐなどの業務)を共同で進めることに同意した原告らが,被告会社の代表取締役等被告らに対し,VM事業が架空のものであると知りながら,共謀の上,同事業を進め,同事業に関するコンサルティング等の名目で原告らに金銭の支払をさせたなどとして損害賠償金の支払を求めた事案。

第8章 仮想通貨の交換取引所を運営していた会社が破産した場合に同取引所の利用者が届け出た破産債権の一部を認め、残余を認めない破産裁判所の査定決定が同決定の変更を求めて利用者が提起した異議審において認可された事例

第9章 仮想通貨(暗号資産)交換業者に預託していた金銭が何者かによって不正にビットコインに交換され、これが外部のビットコインアドレスに送付された事例

第10章 仮想通貨交換業を営む被告が仮想通貨「ネム」の流出事故を受けて金銭の払戻しを停止する措置を取ったことが、顧客である原告に対する債務不履行に当たらないとされた事例

第11章 仮想通貨「ビットコイン」管理契約の当事者間において、ハードフォークにより生じた新コインを移転させることを明示または黙示に合意したものとはいえないとされた事例

 

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