酒税法に関する最高裁の判例を網羅しています。
判決の年月日の順序に掲載しています。
第1章 1、捜索押収手続の違法と上告理由
2、酒税法罰則の適用範囲
第2章 酒税法の合憲性と憲法第25條の法意
第3章 1 酒税法第60條違反行爲と物價統制令違反行爲とを牽連犯としないで併合罪として處斷したことの正否
2 物價統制令第3條違反行爲と判決における事實摘示の程度
3 刑法第47條の適用において刑期同一の2個の罪の何れに決定の加重をしたか明白でない判決の正否
第4章 酒税法第64条にいわゆる「醪ヲ製造シタル者」の意義
第5章 押収物件の所有權の歸属者を證據によって説明することの要否と酒税法第60條第3項
第6章 昭和24年法律第43號による改正前の酒税法第14條同第60條の罪の成否と酒類製造の目的との關係
第7章 酒税法旧第64条第1項第1号にいわゆる「醪ヲ製造シタル者」の意義
第8章 酒税法(昭和24年法律第43号による改正前のもの)第60条第3項同法第64条第2項の没収
第9章 酒税法の合憲性(憲法第25條)
第10章 酒税法第5条は、既成のアルコール、焼酎または清酒と他の物品とを混和する場合であると、あらたにアルコール、焼酎または清酒を製成しこれに他の物品を混和する場合であるとを問わない。
第11章 1、昭和24年法律第43号による改正前の酒税法第66条と懲役および罰金を併科する場合
2、刑法第48条第2項の適用が排除される場合にこれを適用した違法と刑事訴訟法第411条
第12章 食糧管理法旧第31条違反と酒税法旧第60条第1項違反とは牽連犯となるか
第13章 政府の免許を受けないで酒類を製造した者が統制額を超過して販売する目的でその酒類を所持する場合の罪数
第14章 逋脱税の徴収に加えて科刑することと憲法第39条
第15章 アルコールを水で稀釈する行為と「雑酒の製造」
第16章 発覚当時濁酒製造の未遂であったものが起訴当時までに自然と濁酒となった場合と既遂の認定
第17章 濁酒の醸造量と仕込原料の総量に関する経験則
第18章 所論酒税法第60条1項2項の規定を通用して被告人に罰金と懲役とを科するに当り罰金についても刑法第48条2項を適用した原判決は所論酒税法第66条の規定の解釈をあやまって右刑法の規定を適用した違法あるものといわなければならぬ。しかしかかる酒税法の解釈に関する論旨は明らかに刑事訴訟法第405条に定める上告理由たる事由にあたらないし、また、右の違法の主張は被告人に対し却って不利益な結果を生ずるから、被告人のための本件上告としてはこれを以て原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認め難い、それ故同第411条を適用すべきものとも認められない。
第19章 最低限度の生活を維持するために為したという犯罪行為と憲法第25条第1項
第20章 酒税法違反につき沒収物件の所有権の帰属を判示する要否
第21章 懲役刑と罰金刑と併科する場合に、特に併科を相当とする情状を判示することの要否
第22章 免許を受けない濁酒を製造したという起訴に対し、審理の結果雑酒を製造したものと認定するには、訴因の変更をする必要はない。
第23章 酒精度の証明と鑑定の要否
第24章 酒税法14条と同16条の違反は、いずれも同60条の罰条によって処断されるのであるから、この適条の誤は、原判決に影響がない。
第25章 酒税法第14条(昭和24年法律第43号による改正前のもの)違反事件は必要的弁護事件になるか。
第26章 酒税法第60条第4項の規定は、密造された酒類、副産物等はもちろんそれに使用しまたは使用せんとして準備した一切の原料、機械、器具または容器を没収する趣旨である。
第27章 昭和24年法律第43号による改正後の酒税法第66条の解釈を誤り懲役および罰金を併科した場合の罰金刑について刑法第48条第2項を適用した違法があっても、刑訴法第411条を適用すべきものとは認められない。
第28章 仕込みを行った時期が異なり,それぞれ別個の原料と別個の器具を使用しているのであるから,各個の濁酒製造行為とみるべきであり,被告人が最初濁酒5斗を製造する意思であったが,資材などの関係で2回に分けて仕込んだものとしても,これを1個の行為とみるべきでないとした事例
第29章 醪と濁酒との差異
第30章 酒税法第14条および第60条の合憲性
第31章 酒税法第16条但書所定の事由あることの主張は、刑訴法第335条第2項の主張にあたる。
第32章 没収すべき物件の換価金および廃棄処分のなされたもの、に対する没収言渡の効力
第33章 アルコールを水にて稀釈して焼酎を製出する行為と酒税法第9条第2項後段
第34章 焼酎の密造と罪数
第35章 行為の日時は近接するが種類、仕込を別異にする酒税法違反罪の罪数
第36章 第2回目の酒税法違反についての証拠物件の存在と第1回、第2回違反の自白の補強証拠
第37章 焼酎醪の密造を幇助しそれを所持する場合と罪数
第38章 免許を受けずに焼酎を製造しさらにその一部をもって合成清酒を製造した場合と罪数
第39章 酒税法(昭和28年法律第6号による改正前のもの)に定める刑は、憲法第13条、第36条に違反しない。
第40章 仕込の時期と場所を異にする違法な酒類製造は,これを併合罪と見るべきものであり,また,その譲渡行為は,仮に日時が近接し,相手方が同一であるからといって,常に包括1罪になるわけではないとした事例
第41章 1、自己等の飲用に供するために製造した場合と無免許酒類製造罪の成否
2、仕込の時期を異にし、別個の原料と器具を使用してなした酒類製造行為と無免許酒類製造罪の個数
3、収税官吏の契印を欠く反則事件の差押目録の効力
第42章 アルコールを単に水で稀釈したものは酒税法にいう「酒類」にあたるか。
第43章 清酒の製造と残余のもろみの製造とは包括して酒税法54条1項違反の1罪と解すべきである。
第44章 雑酒製造の目的をもって焼酎を製造した行為は,それぞれ別個の犯罪行為であり,併合罪の関係にあるものと判断した原判決は正当と認められ,所論は,原判決が認定していない事実を仮定したもので,採用できないとして上告を棄却した事例
第45章 刑訴法第411条にあたらない1事例。―酒税法違反(焼酎製造)における事実認定
第46章 飲食店の経営者が客の求めに応じみずから無免許で製造した酒類に他の酒類を混和する行為は酒類の製造にあたるか
第47章 清酒製造の目的でその原料たる「モロミ」を造った場合の罪質。
第48章 飲食店の経営者が消費者の要求に応じてその店舗で消費の直前に酒類に他の物品を混和するのではなく、不特定の客に飲用させるためあらかじめ焼酎に葡萄糖、水を混和したもの約3升を製造したときは、酒税法第43条第1項により「新たに酒類を製造したもの」とみなされる。
第49章 自己等の飲用に供するために酒類を製造した場合と旧酒税法第16条但書の適用の有無
第50章 無免許製造の酒類等の所持を幇助した者から旧酒税法(昭和28年法律第6号による改正前)第62条第3項によって酒税を徴収できるか
第51章 1、酒税法第43条第3項により焼酎製造とみなされる事例
2、焼酎甲類、乙類の確定ができない場合の措置
3、焼酎の製造といえない旨の主張が被告人に不利益な主張となる事例
第52章 酒税法違反の罪につき懲役刑を言い渡した簡易裁判所の確定判決と非常上告
第53章 酒税法は憲法第13条、第25条に違反しない。
第54章 1、酒税法第2条第1項にいう「飲料」の意義
2、調味料として使用する本件調みりん「総統」なる液体は右条項の「飲料」にあたるか
第55章 旧酒税法66条本文が,罰金刑について酌量減軽に関する刑法66条の規定を排除したからといって,憲法13条,76条3項に違反するということはできないとした事例
第56章 酒税法第62条のいわゆる両罰規定における事業主たる法人または人に対する公訴時効
第57章 級別の審査・認定を受けなかったため酒税法上清酒2級とされた商品であるびん詰の清酒に清酒特級の表示証を貼付する行為は、たとえその清酒の品質が実質的に清酒特級に劣らない優良のものであっても、不正競争防止法5条1号違反の罪を構成する。
第58章 酒税法7条1項、54条1項の規定は、自己消費目的の酒類製造を処罰する場合においても、憲法31条、13条に違反しない。
第59章 酒税法9条、10条10号と憲法22条1項
第60章 酒税法9条1項、56条1項1号と憲法22条1項
第61章 酒税法9条1項、10条10号と憲法22条1項
第62章 1 酒類販売業免許の申請に酒税法10条10号に該当する事由があると断定することはできないとされた事例
2 酒類販売業免許の申請に酒税法10条11号に該当する事由があると断定することはできないとされた事例
第63章 1 酒税法9条1項、10条11号と憲法22条1項
2 酒類販売業免許の申請に酒税法10条11号に該当する事由があるとしてした免許の拒否処分が適法とされた事例
第64章 酒税法9条1項と憲法22条1項