たばこ税法(昭和59年法律第72号)に関する裁判例を網羅しています。
目次
第1章 大蔵大臣(平成11年12月22日法律第160号中央省庁等改革関係法施行法による改正以降は財務大臣。以下、同じ)の登録を受けないで製造たばこの卸売販売を業として行った場合には、たとえそれが輸入たばこや偽造たばこであっても、たばこ事業法49条1号(無登録卸売販売業)の犯罪が成立する。
第2章 パチンコ店に対するタバコや特殊景品の卸売業を営む被告会社の代表取締役(被告人)が,たばこ税増税の際,在庫数を実際より少なく仮装し,基準日現在の在庫数に応じて課される手持品課税(たばこ税,都たばこ税および特別区たばこ税)を,ほ脱した事案。