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新着情報
2020年08月12日
『理容師法・美容師法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

理容師法および美容師法に関する裁判例を網羅しています。

目次

第1部 民事訴訟

第1章 被告会社との間で,業務委託契約,ヘアカット専門店のフランチャイズ契約,出店契約を締結していた原告会社が,被告の法令遵守義務違反などを理由に各契約を解除し,違約金等を請求した事案

第2章 理美容店を運営するY1と業務委託契約等を締結していたX1が,同契約の解除の無効を主張して,Y1に対し,業務委託料の支払と同契約上の地位確認を求め,X1とX1の店舗事業の一部を受託していたX2が,Y1の代表取締役BとX1の取締役Y3らが共謀して,X1の従業員(理美容師)を違法に引き抜いた等と主張して,Y1およびY3らに対し,損害賠償を求めた事案

第3章 美容院サロンKを経営する組合が解散した場合には、組合員の1人である組合債権者は、清算手続により債権の回収を図るべきであって、他の組合員に対し、その組合債権の全額を直接請求することは出来ないとされた事例

第2部 労働事件

第1章 1、些細な非行が小企業従業員の融和協調をみだすものとして解雇事由とされた例

2、労働力不足の世相が解雇権濫用の法理に及ぼす影響

第2章 美容院の店長の解雇・未払い残業代の請求

第3章 美容室を経営する被告に雇用されていた原告が,被告に対し,(1)賃金未払い分,(2)付加金,(3)不当利得返還および事務管理費の償還をそれぞれ求めた事案

第3部 行政訴訟

第1章 1、違法な権限行使の事前の差止め請求の許される場合

2、受刑者に対する頭髪翦剃の強制の合理的必要と適法性

東京地方裁判所判決/昭和37年(行)第134号

第2章 理容師法11条の3第1項、美容師法12条の2第1項に基づく管理理容師、管理美容師設置義務の不存在確認を求める訴えおよび右義務違反を理由とする理容所、美容所の閉鎖命令の事前の差止めを求める訴えが、いずれも不適法とされた事例

第3章 行政処分の執行停止につき申立人以外の者のこうむる損害を斟酌することの適否

第4部 税務訴訟

第1章 納税者の長男が署名捺印した修正申告書に基づく修正申告につき、納税者が長時間にわたる修正申告の慫慂をうけながらこれを拒否し、持ち帰って考えさせてもらいたいと述べていたこと、客観的に見ても、右修正申告に応じるかどうかを決めるには経費について検討する余地が十分あること、納税者の健康状態が思わしくなかったことおよび長男には課税庁係官が何回になるか分からないが説明に行くと述べたことが心理的に大きく堪えたこと等を勘案すると、長男が右修正申告書に納税者に代わって署名し、自己の印鑑を使用して押印したもので、その署名、押印について納税者の同意を得ていなかった可能性の方が大きいと見るのが相当であるとして、右修正申告の無効を理由に租税債務不存在が確認された事例

第2章 理容業者の収入金額を推計課税する方法(その1)

第3章 理容業者の収入金額を推計課税する方法(その2)

第4章 美容院の税務調査・推計課税

第5章 本件は,厚生大臣(ただし,厚生省と労働省が統合された平成13年1月6日以降は厚生労働大臣。以下,厚生大臣または同日以降その地位を承継した厚生労働大臣を指す場合には,「厚生労働大臣等」という。)が理容師法4条の2第1項および5条の3第1項ならびに美容師法4条の2第1項および5条の3第1項に基づいて指定する指定試験機関および指定登録機関である原告が,理容師法4条の2に規定する理容師試験の実施に関する事務,美容師法4条の2に規定する美容師試験の実施に関する事務,理容師法5条の3に規定する理容師の登録の実施等に関する事務および美容師法5条の3に規定する美容師の登録の実施等に関する事務を事業として行っていたところ,被告が,上記事業は,収益事業について規定する法人税法施行令(平成14年改正前のもの。以下同じ。)5条1項30号の「…(略)…,理容,美容…(略)…(以下この号において「技芸」という。)の教授(…(略)…技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。…(略)…)のうちイおよびハからホまでに掲げるもの以外のもの…(略)…を行う事業」に該当するから,上記事業から生ずる原告の所得について法人税を課すことができるとして,原告に対し,原告の同11年4月1日から同12年3月31日までの事業年度(以下「平成12年3月期」という。),同年4月1日から同13年3月31日までの事業年度(以下「平成13年3月期」という。)および同年4月1日から同14年3月31日までの事業年度(以下,「平成14年3月期」といい,平成12年3月期および平成13年3月期と併せて「本件各事業年度」という。)の各法人税について,同15年6月25日付けの各更正および各過少申告加算税賦課決定をしたため,原告が,上記事業は法人税法施行令5条1項30号に規定する事業に該当しないから,上記各更正および各過少申告加算税賦課決定はいずれも違法である旨主張して,上記各更正および各過少申告加算税賦課決定の各取消しを求める事案である。

第5部 商標

第1章 原告が有する商標登録「指定役務として,美容・理容・入浴施設の提供・あん摩・マッサージおよび指圧」について,被告が不使用による取消審判請求をし,認容された審決に対する取消請求について,請求に係る指定役務「美容・理容」のうち,原告は「美容」については本件商標を使用していると認定し,原告の審決取消請求を認めた事例

第6部 少年事件

第1章 職業補導の必要上、1か月間の収容継続を認めた事例

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