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新着情報
2020年08月18日
『鉄道営業法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

鉄道営業法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。

まず民事・刑事にわけ、次いで、最高裁・高裁にわけて、判決の年月日の順に、掲載しています。

鉄道営業法(明治33年法律第65号)は、数回の改正を経ながら鉄道輸送の具体的なあり方を規定しています。「鉄道/設備及輸送」「鉄道係員」「旅客及公衆」の3章45条からなり、旅客や荷物の安全を図るとともに、円滑な利用を確保するために、これらに反する行為には罰則などを盛り込んでいます。

鉄道の公共性、生命・身体・財産に係る罰則といえます。

目次

第1部 民事訴訟

第1章 鉄道による貨物の運送契約は運送状の交付を要件とする要式契約か

第2章 鉄道営業法11条ノ2第2項および鉄道運輸規程73条2号と商法578条との関係

第3章 電報が受取人に配達されなかった場合における日本電信電話公社の発信人に対する損害賠償責任

第4章 国鉄労働組合員が闘争手段としてその要求事項を記載したリボンを着用することが職務専念義務違反、服装規定違反となり、訓告の対象となるとされた事例

第5章 鉄道運送における高価品の明告

第6章 鉄道駅構内で運送品である有価証券が窃取された事故につき国鉄側に重大な過失があるとされた事例

第2部 刑事訴訟

第1章 軽犯罪法第1条第32号前段違反の罪と鉄道営業法第37条違反の罪との罪数関係

第2章 軽犯罪法第1条第32号違反の罪と鉄道営業法第35条違反の罪との罪数関係

第3章 1、勤労者の争議行為に際して行なわれた犯罪構成要件該当行為について違法性阻却事由の有無を判断する一般的基準

2、国鉄労働組合員らの争議行為の際における信号所侵入行為が刑法上の違法性を欠くものでなくその刑事責任を問うことが憲法28条に違反しないとされた事例

3、鉄道営業法42条1項により鉄道係員が旅客公衆を車外または鉄道地外に退去させるにあたり必要最少限度の強制力を用いることの可否と憲法31条

4、旧「鉄道公安職員基本規程」(昭和24年11月18日総裁達466号)3条、5条(現「鉄道公安職員基本規程(管理規程)」(昭和39年4月1日総裁達160号)2条、4条)に定める鉄道公安職員の鉄道施設警備等の職務と公務執行妨害罪における公務

5、国鉄労働組合員らの争議行為の際におけるてこ扱所2階の信号所への立入り、同所に通ずる階段へのすわり込みが鉄道営業法37条、42条1項3号にいう公衆がみだりに鉄道地内に立ち入った場合にあたるとされた事例

6、鉄道公安職員がてこ扱所2階の信号所に立ち入り同所に通ずる階段にすわり込んだ国鉄労働組合員らを鉄道営業法42条1項により退去させる場合に許される強制力行使の程度

第4章 鉄道営業法42条1項の定める鉄道係員の排除行為の限界に関して補足意見の付された事例

第5章 1、鉄道営業法35条および刑法130条後段を適用しても憲法21条1項に違反しないとされた事例

2、鉄道営業法35条にいう「鉄道地」の意義

3、刑法130条にいう「人ノ看守スル建造物」の意義

4、鉄道営業法35条にいう「鉄道地」および刑法130条にいう「人の看守スル建造物」にあたるとされた事例

第6章 公務執行妨害罪の成立する事例

第7章 国鉄糸崎駅事件

第8章 いわゆる国労宮原操車場日韓条約反対闘争事件上告審決定

第9章 鉄道営業法違反事件に関する国鉄駅長の告訴権

第10章 1、乗越料金支払の意思がなくして、中間駅までの乗車券を持って乗車する行為と詐欺罪の成否

2、乗越の乗客が、精算せずして下車駅を出場する行為と詐欺罪の成立

第11章 1、鉄道公安職員は鉄道営業法第42条第1項の「鉄道係員」に当るか

2、不法な目的で鉄道地内に立入ったりなどした鉄道職員と鉄道営業法第42条第1項の「旅客及公衆」

3、鉄道営業法第42条第1項にいわゆる「退去セシムルコトヲ得」の意義および憲法第31条との関係

第12章 国鉄の連結手が駅構内において不正入場者を制止する行為と鉄道営業法第38条にいわゆる「職務の執行」

第13章 1、刑法第130条にいわゆる看守があるとは認め難い事例

2、軽犯罪法第1条第32号と鉄道営業法第37条との関係

第14章 鉄道営業法第25条の法意

第15章 1、客引きの目的で駅構内に立ち入る行為と、軽犯罪法第1条第32号違反罪の成否

2、軽犯罪法第1条第32号違反罪と、鉄道営業法第37条違反罪との関係

第16章 公共企業体等労働関係法17条違反の争議行為と労働組合法第1条第2項の免責規定の適用の有無

第17章 軽犯罪法1条32号違反の罪と鉄道営業法35条違反の罪との罪数関係

第18章 いわゆる「キセル乗車」の意図をもって、その手段として、乗車駅および降車駅付近の短区間の乗車券を所持し、乗車駅改札係員に乗車駅付近の区間の乗車券を呈示して鉄道職員をして降車駅までの輸送の役務を提供させた行為につき、詐欺罪の成立を認めた事例

第19章 警察官の学生に対する実力による排除は違法であり、被告人の暴行の故意の証明がないとして公務執行妨害罪の成立を否定した事例

第20章 米軍用弾薬を輸送する貨物列車の運行を阻止した事案につき、威力業務妨害罪および鉄道営業法37条違反の罪の成立を否定した1審判決が破棄された事例

第21章 入場券による入場を手段とする無賃乗車と詐欺利得罪の成否

第22章 駅前広場における演説およびビラの頒布が容認された行為である旨の主張およびこれらの行為が可罰的違法性を欠く旨の主張を排斥した事例

第23章 鉄道営業法25条違反により有罪とした原判決を事実誤認を理由に破棄し,無罪を言い渡した事例

 

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