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新着情報
2020年08月28日
『不正アクセス禁止法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

不正アクセス禁止法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。

不正アクセス禁止法は、インターネット法、サイバー法、情報法、特別刑法の1つです。

不正アクセス禁止法の正式名称は、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」です。

目次

第1章 不正アクセス行為の禁止等に関する法律8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪との罪数関係

第2章 1 不正アクセス行為に該当し、違法性が阻却されないとした原判決の判断に事実誤認はないとされた事例

2 勤務先からの不正アクセス行為と約3時間後の自宅からの不正アクセス行為を併合罪とした原判決の判断に誤りはないとされた事例

第3章 住民基本台帳ネットワークシステムにおいて本人確認情報を取り扱うことは、憲法13条に違反しないし、プライバシー権、氏名権、包括管理権を侵害するものではないとし、住民の本人確認情報の提供等の禁止、損害賠償請求が棄却された事例

第4章 福島県喜多方市に住民登録をしている控訴人らが,住民基本台帳ネットワークシステムにより,控訴人らの本人確認情報を収集,管理または利用することは憲法によって保障される控訴人らのプライバシー権等を現に侵害し,または侵害する具体的現実的な危険性があるなどと主張して,福島県に対し,控訴人らの本人確認情報の国の機関等への提供の禁止等を求めた事案

第5章 人材派遣業を営む控訴人の競合会社および控訴人の従業員であった被控訴人らが、控訴人の取引先を奪うことを企図して、控訴人の取引先に対して、控訴人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したとして、控訴人が被控訴人らに対し、不正競争防止法2条1項14号、4条等に基づき、損害賠償を請求した事案

第6章 控訴人が,控訴人制作に係る不動産物件表示プログラムを被控訴人が取得し,使用したことは,不正競争防止法(以下,法)2条1項4号の不正競争に該当するとし,法5条3項3号に基づき,損害賠償を求めたところ,原審は,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が控訴した事案。

 

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