地方公営企業労働関係法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。
地方公営企業労働関係法の正式名称は、「地方公営企業等の労働関係に関する法律」(昭和27年7月31日法律第289号)です。
労働法、公務員法の1つです。
地方公営企業等の労働関係について定めています。
関連法令として、地方公営企業法、地方公務員法、地方独立行政法人法などがあります。
地方公営企業等の労働関係に関する法律は、地方公共団体(都道府県、市町村)の経営する企業および特定地方独立行政法人の正常な運営を最大限に確保し、もって住民の福祉の増進に資するため、地方公共団体の経営する企業および特定地方独立行政法人とこれらに従事する職員との間の平和的な労働関係の確立を図ることを目的として制定された法律です。
1952年7月に制定され、同年10月1日から施行されています。
目次
第1章 大分県中津市・退職手当請求上告事件
第2章 鳴門市競艇従事員共済会への補助金違法支出損害賠償等請求(住民訴訟)事件・差戻後上告審判決
第3章 地方公営企業(バス)における早朝2時間ストライキを指導した組合書記長、執行委員に対する地公法29条による停職処分が有効とされた事例
第4章 大阪市の住民である控訴人らが,大阪市において違法な特別昇給制度が運用されていたとして,過去10年間の特別昇給制度の実施(支出負担行為)およびこれに基づく給与支給決定(支出命令)に関与した市長,水道局長,交通局長,総務局長等の地位にあった者に対する損害賠償責任の追求を被控訴人らに求めた住民訴訟の事案
第5章 市環境整備部で,ごみ収集職員に対し,支給されている特殊勤務手当は,違法支出にあたるとして,同市の市民オンブズマンが市長に対し,既払い分を当時の市長ら市幹部に返還させることを求めた住民訴訟の控訴審
第6章 当時の和泉市長であるAが,和泉市に勤務する非常勤職員に特別報酬を支給したことが,地方自治法に違反する違法な公金の支出に当たり,和泉市が当該支出相当額の損害を受けたとして,和泉市の住民である控訴人は,地自法242条の1第1項4号に基づき,被控訴人市長に対し,Aに対する損害賠償請求または不当利得返還請求をするよう求めた住民訴訟の事案
第7章 東京都が専務的非常勤職員設置要綱を改正(雇用期間・更新回数を制限)したことおよび当該非常勤職員である消費生活相談員の次年度の勤務条件で,都が労組の団交申し入れを拒否,誠実に団交に応ずべきとした中央労働委員会の救済命令の取消しを求め,原審が請求を棄却したのに対し,東京都が控訴した事案
第8章 労働組合法が適用されない一般職地方公務員と労働組合法が適用される者が構成員となった混合組合について,労働組合法上の救済命令の申立人適格を有するとした一審判断が維持された例
第9章 控訴人の職員が加入する労働組合等である被控訴人らが,控訴人による労働組合事務所使用申請不許可処分の取消しおよび損害賠償請求をした3事件と控訴人が労組事務所の明渡しを求めた事件で,原審が,不許可処分取消し,賠償請求の一部認容,明渡請求の棄却をしたのに対し,控訴した事案
第10章 市教職員組合である原告Xが,市教委・各学校長に対し,教研集会の会場として小学校施設の使用申請をしたところ,同校長が不許可処分としたことから,被告Y(大阪市)に対し,本件不許可処分の無効確認および国家賠償法に基づく損害賠償を求めた事案