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新着情報
2020年09月01日
『航空法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

航空法に関する裁判例をすべて網羅しています。

航空法は、航空機の航行の安全、障害の防止等を定めています。

目次

第1部 刑事事件

第1章 航空機事故につき操縦士(機長)に業務上過失致死傷および航空法違反の罪責を認めた2審判決に対する上告が棄却された事例

第2章 民間機と編隊飛行訓練中の自衛隊機との空中衝突事故につき訓練教官である被告人に対する量刑が酷にすぎ刑訴法411条2号に該当するとされた事例

第3章 1、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律1条にいう「飛行場」とは、航空機の離着陸の用に供する目的をもって設置された施設で、現に航空機の離着陸の用に供されているものをいい、航空法の定めるところにより飛行場として供用されているか否かを問わない

2、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律1条の罪は、具体的危険犯であるが、事故発生の可能性ある状態を生じさせれば足り、事故発生の必然性や蓋然性まで必要としない

第4章 ロッキード事件・コーチャン供述調書

第5章 ヘリコプター操縦者の注意義務

第6章 旅客機爆破未遂事件の判決

第7章 空港滑走路上における飛行機の衝突事故につき、航空管制官の過失を認めた事例

第8章 降雨追風の中を着陸した航空機がオーバーランして堤防に激突大破し、乗客らが負傷した事故について、同機の機長に過失が認められた事例

第2部 行政訴訟事件

第1章 定期航空運送事業免許の取消訴訟と飛行場周辺住民の原告適格

第2章 1 土地収用法(昭和47年法律第52条による改正前のもの)第3章第1節の規定およびこれに基づいてされた事業認定(昭和44年建設省告示第3865号)と憲法31条

2 公共用地の取得に関する特別措置法(平成11年法律第160号による改正前のもの)が定める緊急裁決の制度と憲法29条3項

第3章 1、航空法138条の罪と同法53条違反の罪との関係

2、右138条にいう「その他の方法」および「航空の危険」の意義

3、航空法138条の航空危険罪が成立するとされた事例

第4章 1、空港の滑走路、着陸帯および誘導路の設置基準を定める航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)79条3号にいう「特別の理由」があるとした事例

2、運輸大臣に対して空港に離着陸する航空機の機種を従来のものより大型にする事業計画変更の申請を認可してはならない旨を求める空港付近住民の訴えが、右認可により右住民の生命、身体等に緊急、切迫した危険が生ずるものとは認められないとして、不適法とされた事例

第5章 東京国際空港新A滑走路供用禁止請求事件

第6章 航空法55条の3第1項に基づく新東京国際空港設置のための工事実施計画の認可は抗告訴訟の対象となる行政処分であるとされた事例

第7章 1 飛行場の施設変更に伴なう水平表面の拡張範囲の投影面内に土地を所有する原告らには当該施設変更許可の取消しを求める原告適格があるとされた事例

2 右原告らが航空法39条1項1号および2号の要件適合性を争うことが行政事件訴訟法10条1項に抵触しないとされた事例

3 拡張後の水平面の上に地盤や鉄塔が存続する松本空港の施設変更が航空法39条1項1号および航空法施行規則79条1項1号に違反しないとされ、その変更許可が適法であるとされた事例

第8章 1 航空法127条ただし書による外国航空機の国内使用許可を求め得る者

2 ロシア国際航空に所属する航空機、機長および乗組員を用いて物品の国内輸送をするために荷主がした外国航空機の国内使用許可申請につき、右荷主は、右申請をし得る運航主体に当たらないとして却下した運輸大臣の処分が適法とされた事例

第9章 1 航空法(平成11年法律第160号による改正前のもの。以下同じ)39条1項2号の許可要件の審査における運輸大臣の裁量権とその要件判断の方法

2 航空法39条1項2号にいう「他人の利益」の意義

3 県知事からの空港設置許可申請に対し,運輸大臣がした航空法38条1項に基づく空港設置許可処分につき,同大臣が同法39条1項1号の許可要件を満たすと判断したことに違法はなく,同項2号および5号の要件を満たすと判断したことに裁量権の逸脱濫用はないとされた事例

第10章 混雑飛行場運航許可取消請求事件

第3部 民事訴訟事件

第1章 1、外国人航空運送事業者に対する航空法129条に基づく運輸大臣の許認可と運輸大臣が設置・管理する公共用飛行場の使用との関係(原判決引用)

2、運輸大臣は、公共用飛行場の使用料をその裁量によって定める権限を有するか(積極)(原判決引用)

3、昭和50年運輸省告示第340号によって設定された特別着陸料は、公共用飛行場の使用の対価といえるか(積極)(原判決引用)

4、昭和50年運輸省告示第340号による特別着陸料の設定は無効であるとの主張が認められなかった事例(原判決引用)

5、昭和52年運輸省告示第345号によって運輸大臣が設置・管理する公共用飛行場の使用料に対する延滞金の率を年14・5パーセントと定めたことについて、運輸大臣の裁量に逸脱はなく、右延滞金の定めは有効であるとされた事例(原判決引用)

6、財政法3条の特例に関する法律の憲法適合性(積極)

第2章 1 公法上の権利を被保全権利とする仮処分の適否(積極)

2 航空法49条1、2項による規制と損失補償の要否(消極)

第3章 1 運輸大臣および防衛庁長官がジェットルートと訓練空域と完全に分離しなかった等のことをもって航空交通の安全を確保すべき注意義務に違反した過失があるとはいえないとされた事例

2 ジェットルートおよびその保護空域は「公の営造物」に当たるか(消極)

3 訓練生操縦の自衛隊機と民間航空機が空中接触して共に墜落した事故について、航空自衛隊派遣隊幹部ら、教官機の操縦者および訓練生機の操縦者の各過失ならびに民間航空機操縦者の過失を認め、自衛隊側と航空会社側の過失割合は2対1とするのが相当であるとされた事例

4 自衛隊機と民間航空機の空中接触により多数の死者が生じた航空機事故について、航空会社の信用き損による逸失利益として旅客減少による損害が認められた事例

5 航空会社の旅客運送約款中、昭和46年当時、航空機事故による損害賠償の限度額を乗客1人につき人身損害600万円、手荷物等物的損害15万円と定めた部分が公序良俗に反し無効とされた事例

第4章 航空法違反被疑事件の差押命令状の執行において同法違反を構成する鉄塔等を要塞本体から分離・搬出した執行方法が違法とはいえないとされた事例

第5章 格安航空券と旧・不正競争防止法1条1項5号の請求

第6章 直行便でない航空券

第4部 民事保全事件

第1章 航空法96条1項または空港管理規則6条2項に基づく運輸大臣または空港事務所長の各指示は、行政事件訴訟法44条の公権力の行使に該当するか(積極)

第2章 1 新東京国際空港(成田空港)の進入表面の上に突出する2基の鉄塔の除去について、被保全権利および保全の必要性につき疎明が十分であるとして、無審尋、無保証で断行の仮処分が認められた事例

2 航空法49条1項に違反する鉄塔についての持分権の譲渡(いわゆる10万人共有化運動)は、通謀虚偽表示として無効であり、仮に通謀虚偽表示に当たらないとしても、共有者がその持分権を主張して鉄塔除去を阻止することは権利の濫用に該当し許されないとされた事例

3 航空法49条1項の規定は憲法29条に違反するか(消極)

第5部 労働事件

第1章 勤務義務不存在等確認請求事件[日本航空運航乗務員就業規則変更事件控訴審判決]

 

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