預託法に関する裁判例を網羅しています。
預託法の正式名称は、「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」です。
同法の略称は、特定商品預託法ともいいます。
目次
第1部 豊田商事(金の現物まがいのペーパー商法)
第1章 1 いわゆる現物まがいのペーパー商法を行っていた会社とその営業社員との間の営業についての歩合報酬契約が民法90条に違反し無効であるとされた事例
2 右会社がその後破産した場合、破産管財人が不法原因給付たる支給済みの歩合報酬の返還を求めることが可能であるとした事例(豊田商事従業員不当利得金返還請求事件判決)
第2章 豊田商事と元営業担当従業員等との間の歩合報酬支払合意は公序良俗に反し無効であるとし、同商事の破産管財人から同報酬返還請求が客との和解、民法708条、立替金等による相殺ないし利得消滅の主張によって妨げられるものではないとされた事例
第3章 豊田商事・国家賠償請求事件
第2部 安愚楽牧場(架空の牛オーナー商法)
第1章 実在しない牛売買・飼育委託契約書を,オーナー契約希望の顧客に送付して勧誘したとする特定商品等の預託等取引契約に関する法律違反被告事件
第2章 牧場を経営する会社との間で黒毛和種牛・飼育委託契約を締結して損害を被ったという顧客が原告となって同社またはその関連会社の取締役・監査役合計22名および同社の関連会社3社を被告として損害賠償を求めた事案
第3章 訴外人との間で和牛売買・飼養委託契約を締結し「和牛預託オーナー制度」に出資した原告らが,被告に対し,被告が書籍等で同制度を賛美・賞賛し,そのリスク要因の説明義務に違反したことにより,原告らが訴外人の倒産により契約金の返還を受けられず損害を被ったとして,損害賠償を求めた事案
第4章 原告が,行政機関が保有する開示請求対象文書の不開示決定に対する異議申立てにより,処分行政庁が「特定監査法人よりの質問事項に対する回答」全部を除いた部分の文書を開示すると変更した開示決定のうち不開示とした部分の取消しを求めた事案
第5章 原告が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,処分行政庁に対し,黒毛和種牛委託オーナー制度と称する仕組みで黒毛和種牛の預託等取引業を営み,平成23年8月に経営破たんしたAに関連する行政文書につき2件の開示請求をしたが,いずれについても,各対象文書の全部または一部に同法5条に規定する不開示情報が記録されているとして,当該全部または一部を不開示とする一部開示の決定がされたため,不開示とされた部分の一部について取消しを求める事案
第6章 和牛預託商法の取締りに関する情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号イの不開示情報に該当するとされた事例