会社およびその代表者・使用者側の退職勧奨・強要により、労働者が精神障害を発生し、労災保険法による給付が認められる場合があります。
目次
第1章 暴言,暴行、退職強要のパワハラにより自殺した労働者につき会社と代表取締役らに損害賠償責任が認められた事例~メイコウアドヴァンス事件
第2章 会社の代表取締役らの嫌がらせやいじめ,退職強要等によってうつ病を発病したと主張して,労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付の支給が認められた事例~国・さいたま労働基準監督署長(ビジュアルビジョン)事件
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