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新着情報
2020年09月01日
『退職勧奨・強要と退職金』をアマゾンで出版しました。

使用者が労働者に対して、退職勧奨・強要する場合、退職の重要な条件として、退職金が問題になります。

この場合に退職金が問題とされる類型について、参考となる裁判例とともに、論じています。

目次

第1部 早期割増退職金

第1章 概要

第2章 ソニー(早期割増退職金)事件

第2部 任意退職した従業員の退職金の算定につき、退職の理由・経緯等により、会社都合による退職金として算定すべきとされる場合

第1章 任意退職した従業員の退職金の算定につき、会社都合による退職金として算定すべきとされた事例

第2章 退職勧奨と、退職金を会社都合退職ではなく自己都合退職として処理したことが不法行為に当たるとされた例

第3章 米軍基地(辞職)事件

第4章 フクダ電子長野販売事件ほか事件

第5章 原告(被告の元従業員)が,被告在職中に昇給や休業等に関して不当な処遇を受けたことにより本来得られたはずの賃金相当額を得ることができなかったなどとして,損害賠償を求めるなどした事案。

第3部 ストック・オプションの権利行使条件――退職勧奨に応じた従業員による権利行使の可否

第1章 退職勧奨に応じて会社を退職した元従業員が,会社に対し,在職中に会社から割当てを受けていた新株予約権について,主位的に,新株予約権を行使できる地位の確認を請求し,予備的に,会社において元従業員が新株予約権を行使できるよう取締役会に承認決議を求める義務に違反したことなどを理由とする損害賠償を請求したが,いずれも棄却された事例

第4部 退職金を異議なく受領した事実が、合意退職の間接事実、または、退職の追認と評価されること

第1章 敷島紡織磨工場(退職)事件

第2章 被控訴人の法律事務所に勤務し、他の法律事務所の弁護士と結婚する控訴人の事務員につき、解雇は無効~O法律事務所(事務員解雇)事件

第3章 職種の変更・配転~西日本鉄道(B自動車営業所)事件

第5部 懲戒解雇になると、退職金は支給されないこと

第1章 ニシムラ事件

第2章 懲戒免職の可能性を示唆する等して行われた退職勧奨~日本航空(雇止め)事件

 

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