有線電気通信法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。
有線電気通信法は、有線電気通信設備の設置や使用を規律する法律です。
有線電気通信設備を設置しようとする者は、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、同法に基づき、総務大臣に届け出なければなりません。
ただし、事業用電気通信設備、同一構内または同一建物内に設置するもの、警察事務、消防事務、水防事務、航空保安事務、海上保安事務、気象業務、鉄道事業、軌道事業、電気事業、鉱業の業務を行う者が設置するものなど、一定の設備については届け出を要しません。
目次
第1章 有線電気通信法第21条の有線電気通信の妨害の意義
第2章 1、有線電気通信法2条1項にいう「符号」にあたるとされた事例
2、有線電気通信法21条違反および偽計業務妨害の両罪が成立するとされた事例
第3章 1、有線電気通信法2条1項にいう「符号」に当たるとされた事例
2、マジックホンと称する電気機器を電話回線に取り付けた行為と有線電気通信妨害罪および偽計業務妨害罪の成否ならびにその罪数関係
第4章 マジックホンと称する電気機器を電話回線に取り付けた行為につき違法性が否定されないとした事例
第5章 共産党幹部宅の神奈川県警・警察官の電話盗聴行為が公務員職権濫用罪を構成しないとされた事例
第6章 偽計業務妨害罪と、有線電気通信法21条違反罪の罪数関係
第7章 有線電気通信設備を損壊した場合における有線電気通信法第21条の罪と刑法第234条の罪の罪数関係(観念的競合)
第8章 有線電気通信の受信者が設置者に無断で放送用ケーブル線を切断した行為が有線電気通信法21条にいう「有線電気を妨害した」に当たるとされた事例
第9章 電話料金を計算するための電気的信号の送信を妨害することは有線電気通信法上の有線電気通信を妨害することに該当し、電電公社の課金業務も偽計業務妨害罪の対象となる業務であると認定した事例(マジックホン事件)
第10章 税務署が商店会の有線放送設備を利用して納税に関する放送を行ったことに対して、右放送による騒音被害を理由として慰謝料の請求
第11章 神奈川県警察官らによる共産党幹部宅の電話の盗聴行為につき、県および国の損害賠償責任が認められた事例