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新着情報
2020年09月08日
『携帯電話不正利用防止法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

携帯電話不正利用防止法に関する裁判例を網羅しています。

携帯電話不正利用防止法の正式名称は、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」です。

同法は、産業法、経済法、特別刑法の1つです。

目次

第1部 民事訴訟事件

第1章  外国為替証拠金取引(FX取引)への投資勧誘に応じて損害を被った投資者が、勧誘に当たった会社のバーチャルオフィスの総務責任者として連絡先となった者及び電話回線の貸与を受けて同社に提供した者に対してした損害賠償請求が一部認容された事例

第2章 原告が,①電話等により無価値の投資商品等の購入を勧誘した被告らならびに従業員が同商品等を高い値段で買い取るなどと虚偽の説明をした被告会社及び代表取締役に対し,価値があると誤信させられ購入代金を支払わされたとし,②IP電話機を貸与した会社及び当時の代表者に対し,従業員が本人確認義務を怠ったことで①の不法行為を幇助したとして,共同不法行為責任等に基づき損害賠償を求めた事案

第3章  本件は,Aと名乗る者(以下「A」という。)から借入れをした控訴人が,Aによる出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)違反の利率による貸付行為,同貸付けに係る年金担保取得及び控訴人及び控訴人の家族に対する返済の催促が違法であるところ,Aないし第3者に携帯電話を貸し付けた被控訴人の行為が,Aとの共同不法行為またはAの不法行為に対する幇助に当たり,かかる不法行為によって,Aに回収された貸金元金及び利息の合計金12万円,慰謝料20万円ならびに弁護士費用16万3296円の合計48万3296円の損害を被ったと主張して,不法行為による損害の賠償として,被控訴人に対し,上記損害額の48万3296円及び遅延損害金の支払を求める事案である。

第4章  携帯電話がデート商法詐欺に悪用されたときに、携帯電話を貸与したレンタル業者に故意・過失による詐欺行為の幇助を認め、不法行為に基づく損害賠償請求を認めた事例

第5章  本件は,被告との間で通信サービス契約の申込みの受付等につき代理店委託契約を締結していた原告が,被告に対し,被告が適正な本人確認を実施せず,不適正な申込受付処理をしたとして,委託業務の対価である手数料の返還等を求める事案である

第2部 刑事事件

第1章 第3者に無断譲渡する意図を秘して自己名義で携帯電話機の購入等を申し込む行為と詐欺罪にいう欺罔行為の成否

第2章  広告代理業等を営む会社の代表取締役らが,迷惑メールを送信する目的で,スマートフォンに記録された電話帳データを抜き取るウイルスプログラムを米国内のサーバーに保管し,これをスマートフォンの使用者にダウンロードさせるなどした事案

第3章 被告人は,(1)詐欺の正犯が,投資詐欺等による被害を取り返したいという被害者の心理につけ込み,現金をだましとるために被害者にかけるのに使用する携帯電話を正犯に提供し,また,(2)法が貸与業者に本人確認を義務づけていることを知りながら,会社を設立して携帯電話等の貸与を始めてから,1人を除いて貸与の際に本人確認をしていなかったとする,詐欺幇助,携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律違反被告事件

 

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