サイバー犯罪条約に関する裁判例を網羅しています。
サイバー犯罪条約の正式名称は、「サイバー犯罪に関する条約」です。
目次
第1章 1 わいせつな画像データを記憶、蔵置させたパソコンネットのホストコンピュータのハードディスクと刑法175条のわいせつ物
2 刑法175条にいうわいせつ物を「公然と陳列した」の意義
3 いわゆるパソコンのホストコンピュータのハードディスクにわいせつな画像データを記憶、蔵置させる行為と刑法175条にいうわいせつ物の公然陳列
第2章 男女の性交,性戯場面等を露骨に描写した漫画本が刑法175条にいう「わいせつ図画」に当たる
第3章 1 刑法175条1項後段にいう「頒布」の意義
2 顧客のダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用してわいせつな動画等のデータファイルを同人の記録媒体上に記録,保存させる行為と刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の頒布
第4章 差し押えたパソコンに対する検証許可状を得てサーバにアクセスし,メール等を閲覧するなどの検証をして作成された検証調書等の証拠能力を否定したものの,その他の証拠については,本件検証がなくても,捜査機関がそれらの証拠を取得することが可能であったと認められるため,本件検証と密接な関連性がないとして証拠能力を認めた原判決の判断が是認された事例
第5章 インターネットのサイトに投稿されたわいせつ画像データを,サーバに記憶,蔵置させて視聴者が閲覧可能な状態を設定し,又は,映像配信システムを利用して視聴者に配信して閲覧させたとして,同サイトの管理者らに投稿者との共謀によるわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪や公然わいせつ罪が成立するか否かが争われた事案