公益法人認定法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。
公益法人認定法の正式名称は、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(平成18年法律第49号)です。
同法は、公益法人の認定等について定めた法律。所管官庁は内閣府です。
目次
第1章 特例財団法人は,その同一性を失わせるような根本的事項の変更に当たるか否かにかかわらず,その定款の定めを変更することができるか
第2章 旧民法の公益社団法人において、脱退構成員の出資払戻請求権を認める定款の規定を削除する旨の定款の変更が有効であり、脱退構成員の出資払戻請求を拒絶したことは不法行為にはならない
第3章 1 包括宗教団体である宗教法人が,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」40条1項により存続するものとされ,所定の登記をしていない特例財団法人に対する同法45条に基づく一般財団法人への移行認可の取消訴訟の原告適格を有するとされた事例
2 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」40条1項により存続するものとされ,所定の登記をしていない特例財団法人に対する同法45条に基づく一般財団法人への移行認可が,同法117条各号の要件を満たすとして適法とされた事例
第4章 終末期における医療の選択の権利としての「リビング・ウィル(尊厳死の宣言書)」の普及啓発等の事業を行う一般財団法人である被控訴人は,当該事業が公益目的事業に該当するとして認定法に基づく公益認定を申請したが,内閣総理大臣から,被控訴人の申請事業が公益目的事業とは認められないことを理由に,平成28年12月9日付けで不認定処分(以下「本件処分」という。)を受けた。
本件は,被控訴人が,本件処分の取消し及び内閣総理大臣が被控訴人に対し認定法に基づく認定処分をすべき旨を命ずること(義務付け)を求める事案である。