検察審査会法に関する裁判例を網羅しています。
検察審査会法は、刑事法の1つです。
目次
第1部 刑事事件
第1章 検察審査会法第2条第2項または同法30条にいわゆる「犯罪によって害を被った者」の意義
第2章 1、検察審査会事務局長(同会事務官)の職務権限
2、検査審査会事務局長に本件審査に際しその審査手続および議決の内容がある者のため有利になるような取計を受けたい趣旨で供与された金員を受領すれば収賄となるか
第3章 検察審査会事務官の申立人尋問介入につき、公務員職権濫用罪の成立が否定された事例
第4章 不起訴処分を不相当とする検察審査会の議決を受け、再捜査の結果起訴された詐欺被告事件において、懲役4年の実刑判決が言い渡された事例
第5章 収支報告書の虚偽記入等についての被告人の故意および担当秘書との共謀につき,その取引等の具体的内容や当時の状況等に照らし,秘書が自らの裁量に任されたこととして被告人に報告せずに処理を進められる事柄と評価できるか,そうでないか等の視点を考慮して,個別に各取引等についての報告および了承の有無を詳細に検討し,被告人に故意の成立を認めることはできない(無罪)とされた事例
第2部 民事訴訟事件
第1章 検察審査会の議決によって被害者ないし告訴人が受ける利益は法律上保護された利益か
第2章 普通地方公共団体の特別委員会において証言を拒否した関係人の告発、審査請求は違法であるとして、地方公共団体の国家賠償責任が認められた事例
第3章 犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律および刑事訴訟法および検察審査会法の一部を改正する法律の制定ないし改正は、犯罪捜査または刑事手続自体を犯罪被害者等の権利または利益の回復を目的とするものに変更したものではないとして、犯罪の捜査および検察官の公訴権行使の違法を理由とする損害賠償請求が棄却された事例
第4章 埼玉県警察の捜査の懈怠等を理由とする埼玉県に対する国家賠償請求が認められなかった事例
第3部 行政事件訴訟
第1章 検察審査会の議決に対しては、行政訴訟の提起が許されないと解すべきである。
第2章 検察審査会法41条の6第1項所定の検察審査会による起訴をすべき旨の議決の適否につき行政事件訴訟を提起して争い,これを本案とする行政事件訴訟法25条2項の執行停止の申立てをすることができるか
第3章 検察審査会の決議取消の訴の適否