通信傍受法の正式名称は、
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
(平成11年8月18日法律第137号)です。
同法は、犯罪の組織化、複雑化、科学化に対応するための捜査手段としての通信傍受の要件と手続について規定しています。
目次
第1章 通信傍受法の無効確認等請求事件が不適法とされた事例
第2章 通信傍受令状の発付要件である「補充性」の有無について
第3章 捜査官が,マンションのベランダで携帯電話により通話する者の肉声を,通話者の同意も得ることなく上階のベランダから録音
第4章 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(以下「通信傍受法」という。)23条2項所定の「捜査が妨げられるおそれ」があるとして,司法警察員が請求した通知期間延長の適法性が認められた事例
第5章 破綻状態で返還能力等がないのに預託金等を集める行為を継続したリゾート会員権販売会社の営業活動が詐欺であり,そのような行為を実行することを目的として成り立つ役員と従業員らによって構成される組織は,組織犯罪処罰法(平成23年改正前のもの)3条1項にいう詐欺「罪に当たる行為を実行するための組織」に当たるとされた事例
第6章 平成11年法律第138号による刑訴法222条の2の追加前において検証許可状により電話傍受を行うことの適否