道路運送車両法は、行政法・特別刑法の1つです。
道路運送車両法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。
目次
第1部 民事訴訟事件
第1章 登録を受けていない自動車と民法192条(即時取得)
第2章 登録を受けている自動車と民法192条(即時取得)の適用の有無
第3章 免税自動車の譲受と旧関税法第83条第4項の犯則成立の時期
第4章 自動車につき登録の欠缺を主張する正当な取引関係に立つ第3者に当らないとされた事例
第5章 陸運局長が道路運送車両法92条の保安命令等の措置をとらなかったことが違法ではないとして国ほか1名の賠償責任が否定された事例
第6章 道路運送車両法違反行為に基づく同法94条の8の保安基準適合証等の交付停止命令と違反した指定自動車整備業者の故意・過失の要否
第7章 違法に臨時運行許可証を申請して公道を走行していた未登録自動車が他車運転補償特約の他の自動車に該当するか
第2部 行政訴訟事件
第1章 処分に対し異議申立ができる場合と処分取消訴訟の出訴期間
第2章 道路運送車両法15条により登録抹消された自動車については、同法71条により予備検査を求めることはできないとされた事例
第3部 刑事事件
第1章 原動機付自転車には後写鏡の装置が必要か。
第2章 罰則の定めのない法令違反として起訴された場合の措置。―軽自動車届出済証の備付業務違反―
第3章 道路交通法85条3項に牽引用の「構造および装置」と運輸省令で定める保安上の技術基準
第4章 道路交通法64条、118条1項1号の無免許運転の所為と道路運送車両法(昭和44年改正前のもの)58条、108条1号の自動車車検査証の有効期間が満了した自動車を運転した所為とが同一の日時場所において行われた場合の罪数
第5章 道路運送車両法に規定する電子情報処理組織による自動車登録ファイルは、刑法157条1項(公正証書原本不実記載罪)にいう「権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本」にあたり、自動車登録ファイルの「使用の本拠の位置」または「使用者の住所」についての虚偽の記載は、刑法157条1項にいう「不実ノ記載」にあたる。
第6章 無車検の車両を銀行の駐車場内で運転した事案の罪責
第7章 自動車検査証を作成する職務権限ある公務員に対しその身分を有しない者が虚偽の申立をして情を知らない同公務員をして内容虚偽の自動車検査証を作成交付させた行為と道路運送車輌法第107条第1号
第8章 軽自動車の車両登録番号標を自己において作製のうえ取付使用した場合刑法第166条の罪は成立するか
第9章 第1種原動機附自転車の常用者が、たまたま小型4輪貨物自動車を運転した事案につき、右自動車運転の業務性を認めなかつた事例
第10章 道路交通法第72条第1項後段にいわゆる「物の損壊」に当る事例
第11章 電磁的記憶装置による記録物である自動車登録フアイルは刑法157条1項にいう「権利、義務ニ関スル公正証書」か(積極)
第12章 現行様式による自動車検査証には作成名義人たる知事の「記名」のみがあり「押印」はない
第13章 指定自動車整備事業者に指定整備記録簿の備付けおよび記載を義務付けた道路運送車両法94条の6の法意
第14章 1 自動車検査員が内容虚偽の保安基準適合証を作成して虚偽の証明をした場合には、道路運送車両法107条2号、94条の5第2項の罪のほか、虚偽有印公文書作成罪が成立する
2 右両罪の罪数関係(観念的競合)
第15章 同一日時・場所における未車検車両運転の罪と未保険車両運転の罪との罪数関係(観念的競合)
第16章 他の自動車の登録番号標を道路運送車両法所定の検査を受けておらず、かつ、自動車損害賠償責任保険契約等も締結されていない自動車に取り付けた上で、これを無免許運転して運行の用に供した場合における道路運送車両法98条3項違反の所為と道路交通法64条、道路運送車両法58条1項、自動車損害賠償保障法5条各違反の所為との罪数
第17章 1 道路交通法71条6号の委任の範囲
2 自動車ナンバー自動読取りシステム(いわゆる「Nシステム」)の合憲性
第18章 警察官の捜査手続には違法な点が認められるが,その違法の程度は令状主義の精神を没却するほど重大なものとは認められないとして,上記捜査手続に関連して収集された証拠に証拠能力を認めた事例
第19章 1 国土交通大臣の自動車製作者等に対する道路運送車両法(平成14年法律第89号による改正前のもの)63条の4第1項に基づく報告要求が補助機関である国土交通省職員の専決により有効に行われたと認められた事例
2 道路運送車両法(同改正前のもの)63条の4第1項に基づく報告要求に対し自動車製作者の従業者が虚偽の報告を行ったとして,虚偽報告罪の成立が認められた事例
第20章 無免許で無車検無保険車を運転し、その際、過失により、右折しようとしていた先行車両に追突し、同車を対向車両に衝突させ、両車両の運転者および同乗者らに傷害を負わせ、逃走したという事案につき、被告人を運転者と認めるには合理的疑いが残るとして無罪とした原判決には、事実誤認があるとして破棄された事例