自動車運転処罰法は、特別刑法の1つです。
自動車運転処罰法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。
自動車運転死傷行為処罰法の正式名称は、
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)です。
同法は、自動車の運転により人を死傷させる行為等に対する刑罰を定めた法律です。
同法は、それまで刑法に規定されていた当該罰則規定を独立させた特別刑法です。
略称は、自動車運転処罰法または自動車運転死傷行為処罰法。
目次
第1章 自動車運転死傷行為処罰法2条5号の危険運転致死傷罪の共同正犯が成立するとされた事例
第2章 酒気帯び運転の罪および過失運転致傷罪の事案における刑種の選択において懲役刑を選択するのを相当とする事情
第3章 二重轢過による交通死亡事故において,被告人による第1事故の後に第三者による第2事故が介在し,被害者の直接の死因となった傷害が第2事故によるものであり,しかも,被告人が第1事故の後,第2事故の発生を回避するための措置を一応講じたとしても,なお被告人による第1事故と被害者の死亡との間の因果関係は否定されないとされた事例
第4章 睡眠導入剤を服用後に自動車を運転し、仮睡状態で通行人6名に衝突して傷害を負わせたとして、主位的に危険運転致傷罪、予備的に眠気を催したことによる運転中止義務違反の過失運転致傷罪に問われた被告人について、睡眠導入剤の影響による危険運転罪の成立を否定した上、予備的訴因の過失の存在をも否定して無罪を言い渡した原判決
第5章 飲酒の上で自動車を運転して交差点を右折するに当たり,対向車線を直進してきた被害者運転の自動二輪車に気付かず,衝突させて死亡させた事案の罪責
第6章 被告人は前方注視や運転操作が困難な状態にあったとは認められないが、酒の影響により自制心が著しく低下して道路状況に従って安全に運転するのに必要な判断能力を喪失し、正常な運転が困難な状態にあったとして危険運転致死罪の成立を認めた原判決を事実誤認、法令解釈適用の誤りで破棄し、被告人は飲酒の影響により前方注視や運転操作が困難な状態に陥り、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態にあったとして、危険運転致死罪の成立を認め、自判した事例