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新着情報
2020年09月30日
『最低賃金法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

最低賃金法に関する最高裁・高裁の裁判例、主な地裁の裁判例を網羅しています。

目次

第1章 医師法(平成11年法律第160号による改正前のもの)16条の2第1項所定の臨床研修を行う医師と労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)9条所定の労働者~関西医科大学・未払賃金請求事件

第2章 大学病院の「研修医」が,労働基準法9条の「労働者」に当たるとされた例~関西医科大学・損害賠償請求事件

第3章 労働者は最低賃金の決定の取消を求める利益を有するか

第4章 控訴人病院Yと研修医Kとの間に労働契約関係と同様の指揮命令関係があり、Yは、研修医に対して疲労や心理的負荷等が過度に蓄積してその心身の健康を損なうことがないよう注意し、病院の指導監督下に遂行される研修の教育的側面に関しても研修の実態を把握し、研修医が研修によって健康を害することがないよう配慮すべき安全配慮義務を負うとされた例~過労死(ブルガダ症候群)損害賠償請求控訴事件

第5章 劇場施設を管理運営する財団法人との間で期間を1年とする出演基本契約を締結・更新していたオペラ歌手が労働者に当たらないとされた事例

第6章 最初の1年間は外国人研修生として,その後は外国人技能実習生として,控訴人X社の縫製作業に従事していた被控訴人中国人5名(Yら)につき,Yらの外国人研修生期間についても労働者として最低賃金法の適用があるとして,研修生期間における時間外研修にかかる時間外手当と最低賃金額との差額請求を認めた1審判断が維持された例

第7章 労働基準法24条1項本文の規定する全額払いの要件を満たしていない場合と最低賃金法違反

第8章 1 外国人研修・技能実習制度のもとで研修生および技能実習生の受入れ,短期間の雇用契約または雇用保険上の名義として用いられたにすぎない第2次受入機関は,実質的に指揮命令をして労務の提供を受け,賃金を支払う主体となり得る実態を有していなかったのであるから,被控訴人X1らとの関係では使用者であったと認められない一方,X1らから労務の提供を受け,賃金を支払っていたまたは賃金を支払うべきものといえる控訴人Y1は,研修期間および技能実習期間を通じてX1らの使用者であったといえるとした1審判決が維持された例

2 X1らが研修期間中に行った作業は,労務の提供として賃金の支払いを受けるにふさわしいものであり,研修期間中においても,労働契約法および最低賃金法上の労働者に当たるとした1審判決が維持された例

3 平成22年8月18日以降のX1らの不就労は,X1らの意思によるものであり,Y1の責めによるものとは認められず,Y1は同日以降の未払賃金を支払う義務を負わないとした1審判決が維持された例

4 研修期間中も含めた最低賃金法所定の最低賃金,時間外等割増賃金の請求および付加金の支払請求が認められた例

第9章 技能実習制度の研修生として来日後に,技能実習生となった被控訴人らが,第2次受入機関であったA社の元代表者の控訴人Y1と元取締役の控訴人Y2らに対し,共同不法行為に基づく賠償を請求し,原審が,請求の一部を認容したのに対し,Y1,Y2が控訴した事案。

第10章 休職期間中に行われたテスト(試し)出勤における作業と賃金請求権の可否(最低賃金の範囲で積極)~NHK休職テスト(試し)出勤事件

第11章 1 原告らが被告の外交員としてパン類の訪問販売を行う旨の「外交員契約」につき、労働契約関係とみるべきものとされた事例

2 右外交員らに支払われるべき「手数料・慰労金」は賃金に該当し「他社の商品を取り扱ってはならない」などの禁止事項に違反した場合はこれを支払わないとする「外交員契約」中の不支給条項は、賃金全額払の原則に照らし無効とされた事例

第12章 1 証券会社の外務員契約は、実質上において支配従属関係がきわめて乏しいことから、委任ないし委任類似の契約であるとされた例

2 外務員との契約を期間の満了をもって終了させたことは、権利濫用ではないとされた例

3 右外務員による地位保全の仮処分の申立てが認められなかった例

第13章 本件は,知的障害者である原告らが,勤務していた会社の経営者である被告Aから暴力行為等を受けたこと,適正な賃金が支払われないなどの劣悪な労働条件等の下で労働を強いられたこと,障害基礎年金を横領されたこと等につき,被告Aのこれらの行為が不法行為等にあたるとして,被告Aに対し損害賠償を請求するとともに,知的障害者更生施設や福祉事務所等には必要な調査等を行わなかった違法があると主張して被告滋賀県に対し,また,労働基準監督署や公共職業安定所にも必要な指導等を行わなかった違法があると主張して被告国に対し,それぞれ損害賠償を請求した事案

第14章 外国人研修・技能実習制度を利用して日本に入国した外国人がその研修期間中に従事した作業について,労働基準法及び最低賃金法の適用を認めた事例

第15章 1 外国人研修・技能実習制度に基づき来日した中国人研修生・実習生につき,日本人従業員との賃金格差は労基法3条(均等待遇)に違反する等としてされた差額賃金支払請求が認められなかった事例

2 研修期間における研修手当と最低賃金との差額分の賃金支払請求が認められた事例

3 技能実習期間中に賃金から控除された寮費の額と日本人従業員の寮費の額との間には許容し難い著しい格差があり,当該控除は労基法3条に違反し無効であるとして,差額分の賃金支払請求が認められた事例

4 第2次受入機関がしたパスポート及び通帳の保管等が不法行為に該当するとされた事例

第16章 タクシーの客待ち時間が労働時間に当たると認められた事案

第17章 保険代理店を営む被告において保険の営業業務等に従事していた原告が,被告に対し,①主位的に,被告から最低賃金を下回る金額の賃金しか支払われていないとして,最低賃金に基づいて算出した賃金額との差額に係る未払賃金等の支払を求め,②予備的に,被告が原告の賃金から根拠のない控除を行ったなどとして,不当利得金等の支払を求めた事案

 

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