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新着情報
2019年05月12日
『マタニティー・ハラスメント、パタニティー・ハラスメントと解雇その他不利益な取扱い・損害賠償』をアマゾンで出版しました。

目次
序 定義
第1章 法律
1 労働基準法
2 均等法
3 育児介護休業法
4 休業者の処遇
第2章 通達
1 「子の養育または家族の介護を行い、または行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成21年厚生労働省告示第509号)
2 「事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(平成28 年厚生労働省告示312 号)
第3章 最高裁判例
1 年次有給休暇、生理休暇、産前産後の休暇、育児時間による不就労を基礎として算出した前年の稼働率の80パーセント以下の従業員を翌年度のベースアップを含む賃金引上げの対象者から除外する旨の労働協約条項は、右各権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は公序に反し無効である。
2 産前産後休業および育児・介護休業法上の短時間勤務を理由とする、賞与支給要件としての出勤率算定における不利益取扱い
3 降格
第4章 下級審裁判例
1 昇給させないこと
2 配転
3 降格
4 正社員を契約社員契約に切り替えること
5 降格、有期雇用契約への転換および解雇
6 雇止め
7 労働者の意に反する深夜業免除
8 査定型賃金の場合の減給
9 職場環境整備義務違反
10 産前産後休暇および育児休暇の取得に関する嫌がらせ

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