電子帳簿保存法に関する裁判例を網羅しています。
電子帳簿保存法は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法・法人税法その他の国税に関する法律の特例を定める法律です。
同法の正式名称は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)」です。
同法は、平成10年 (1998年)7月に施行されました。
目次
第1章 1 破産法374条3号にいう「商業帳簿」の意義
2 電磁的記録と破産法374条3号にいう「商業帳簿」
第2章 消費税法30条7項に規定する保存とは、納税者が税務職員の質問検査に応じていつでもこれを提示し、税務職員の閲覧に供せられる状態で保存しておくという趣旨を当然に含むものと解され(最高裁平成16年12月16日第1小法廷判決、最高裁平成17年3月10日第1小法廷判決参照)、また、電子帳簿保存法4条に規定する承認を受けていない者については、電子データの保存のみでは原則として帳簿の保存とみなされないため、電子データの内容を紙に出力して保存する必要がある。