分野調整法に関する裁判例を網羅しています。
分野調整法は、中小企業保護の行政法、産業法、経済法の1つです。
分野調整法の正式名称は、
中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下「分野調整法」という。)です。
同法は、中小企業支援について定めた法律です。
同法は、中小企業者の経営の安定に悪影響を及ぼすおそれのある大企業者の事業の開始または拡大に関し、一般消費者等の利益の保護に配慮しつつ、その事業活動を調整することにより、中小企業の事業活動の機会を適正に確保し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
主務官庁は経済産業省。
大企業の事業参入が既存の相当数の中小企業者の経営の安定に著しい悪影響を及ぼす事態が生ずるおそれがあると認めるとき、中小企業団体は大臣に対し勧告をするよう申し出ることができます(6条)。
大臣は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、当該大企業者に対し、当該事業の開始もしくは拡大の時期を繰り下げ、または当該事業の規模を縮小すべきことを勧告することができます(第7条)。
該当製品
豆腐
ラムネ (清涼飲料)
シャンパン風密栓炭酸飲料(シャンメリー等)
ポリエチレン詰清涼飲料(チューペット等)
焼酎割り用飲料(ハイサワー、ホッピー等)
びん詰コーヒー飲料(パレード等)
びん詰クリームソーダ(スマック等)
目次
第1章 ラムネびんの破裂による負傷事故につき、ラムネの卸売業者に過失があったとは認められないとされた事例
第2章 通商産業大臣がした一般ガス供給区域拡張の許可処分およびこれに伴うガスの供給規程の変更認可処分の取消しを求める訴えにつき、液化石油ガスの販売事業を営む者の原告適格を否定した事例
第3章 コンビニエンス・ストアにおけるクリーニング取次サービス契約を契約期間満了時に更新しなかったコンビニエンス・ストア本部に対し、仕組みを共同開発した相手方当事者への契約終了に伴う損失補償義務があるとされた事例