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新着情報
2020年10月08日
『国家公務員退職手当法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

国家公務員退職手当法に関する裁判例を網羅しています。

目次

第1章  1、郵政省の職員である郵便集配人である辞職願の法的性格

2、国家公務員法76条の規定による失職者には退職手当を支給しないと規定している国家公務員等退職手当法8条1項2号は、憲法13条、14条、ならびに労働基準法3条に違反するか(消極)

第2章  地方公務員の勧奨退職の対象者は高齢者に限られるか

第3章  死亡した国家公務員と、別々のマンションに居住していたが、互いに相手方のマンションに行き来し、夫婦としての宿泊旅行もするなどしていた女性につき、精神的にも日常の生活においても相互に協力しあった1種の共同生活形態を形成していたものと認めて国家公務員退職手当法11条1項の「届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」といえると判断された事例

第4章  退職金支給条例を改正して新設した退職金返納規定を遡及適用して元市長に対してされた退職金返納命令が、無効とされた事例

第5章  条例に基づき、在職中に犯した犯罪により退職後に有罪判決を前市長に対する受けた東大阪市の支給済みの退職手当返還請求が認められた事例

第6章  酒気帯び運転により物損事故を起こした中学校教頭に対し,市教育委員会がした退職手当の全部支給制限処分について

 

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