日本学術会議法に関する裁判例を網羅しています。
日本学術会議法(昭和23年7月10日法律第121号)は、行政法、教育法の1つです。
目次
第1章 日本学術会議会員選挙無効取消請求併合事件
第2章 地方税法73条の4第1項6号及び348条2項12号所定の「学術の研究を目的とする」法人の意義
第3章 控訴人が,控訴人を第17期被控訴人会員の選出に係る学術研究団体として登録するよう求める申請を排斥した被控訴人の決定は,日本学術会議法18条及び憲法23条に違反して無効であるとして,決定の無効確認を求めた事案
第4章 被控訴人の運営する病院の本件不動産等が,地方税法(平成15年法律第9号による改正前のもの)348条2項12号の非課税規定にいう「民法第34条の法人で学術の研究を目的とするものが,その目的のため直接その研究の用に供する固定資産」に該当するとして,被控訴人が,固定資産税・都市計画税の各賦課決定処分の取消しを求め,原審が被控訴人の請求を認容したので,控訴人がこれを不服として控訴した事案