中心市街地活性化法に関する裁判例を網羅しています。
中心市街地活性化法は、行政法、不動産法、都市法の1つです。
中心市街地活性化法の正式名称は、
中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律
(平成18年の改正により,中心市街地の活性化に関する法律
と名称が変更されました。)
国は,都市が無秩序に拡散し中心市街地の空洞化が進んだため,中心市街地の活性化を図る政策を進めていたところ,平成17年以降,中心市街地活性化政策をさらに推進するため,いわゆる「まちづくり三法」,即ち,大規模小売店舗立地法,中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成18年の改正により,中心市街地の活性化に関する法律と名称が変更された。以下,「中心市街地活性化法」という。)及び都市計画法の各改正されました
目次
第1章 東京都荒川区の区議会政務調査費の交付に関する条例に基づいて,自由民主党議会議員団に交付された政務調査費につき,使途基準外の支出であるとする,区に対する返還請求を求めた住民訴訟の請求を棄却した事例
第2章 青森市が郊外型大規模施設の建設を規制する条例を制定したため,土地の売却代が安くなったとして,味噌醸造会社の青森市に対する損害賠償請求訴訟
第3章 鹿児島県熊毛郡屋久島町が利用不可能な土地を高額で購入したとして,住民の町に対する合併前の町長への損害金の返金措置請求住民訴訟について,監査請求前置の要件(地方自冶法242条の2第1項)を欠く不適法な訴えとして却下した事例