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新着情報
2020年10月12日
『日本学術振興会法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

独立行政法人日本学術振興会法に関する主な裁判例を網羅しています。

独立行政法人日本学術振興会法は、行政法、教育法の1つです。

独立行政法人日本学術振興会(英名:Japan Society for the Promotion of Science)は、文部科学省が所管する独立行政法人です。

学術研究の助成、研究者の養成のための資金の支給、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関する研究等を行うことにより、学術の振興を図ることを目的としています(独立行政法人日本学術振興会法3条)。日本学術会議と緊密な連絡を図るものとされています(16条)。

独立行政法人日本学術振興会の前身は、財団法人日本学術振興会(1932年12月~1967年9月)、日本学術振興会(特殊法人)(1967年9月~2003年9月30日)です。

目次

第1章 ①大学講師の原告が,学校法人の被告に対し,懲戒解雇が無効として,労働契約上の地位確認及び未払賃金の支払,②被告が原告に対し,懲戒事由に該当する行為が不法行為又は債務不履行として損害賠償を求めた事案。

裁判所は,原告は,科研費に関する役務を得たように装い,科研費から謝金を支給して自己名義の預金口座に再送金して目的外の使途に費消したもので,懲戒事由が認められ,当該行為は就業規則36条に該当し,懲戒解雇手続に違法な点はなく,科研費の故意による不正執行の懲戒解雇処分は重きに失するとはいえず,解雇権の濫用といえないとし,①請求のうち,本判決確定日の翌日以降の賃金支払を求める部分を却下し,その余の請求を棄却し,②請求を認容した事例

第2章 本件は,国立大学法人□□大学(以下「□□大学」という。)教授である原告が,A学会(以下「本件学会」という。)の会長として,被告との間で第13回本件学会の開催手配等の運営業務に関する委託契約(準委任契約)を締結し,その開催は終了したが,第13回本件学会の開催に関して補助金を受けた独立行政法人日本学術振興会(以下「日本学術振興会」という。)への収支報告のために必要であるなどと主張して,被告に対し,民法645条に基づき,収支報告及び関係資料等の開示を求めた事案である。

第3章 独立行政法人日本学術振興会が交付を行う科学研究費補助金(科研費)(基盤研究等)に係る交付の取消し及び返還について,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例

第4章 本件は,原告が設置,運営するA大学大学院薬学研究科及び同大学薬学部教授であった被告が,試験試薬の製造,販売等を業とする株式会社との架空取引の代金名目で,原告が管理する科学研究費補助金(以下「科研費」という。)等を同株式会社に支出させたとして,原告が,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償金1億5195万6610円及びこれに対する平成24年5月27日(原告が被告の不法行為を知った日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

 

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