預金保険法に関する裁判例を網羅しています。
預金保険法(昭和46年法律第34号)は、金融法、行政法の1つです。
同法は、預金者等の保護および破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、金融機関の破綻の処理に関し、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人による管理、破綻金融機関の業務承継および金融危機に対応するための措置等の制度を確立し、もって信用秩序の維持に資することを目的として制定された法律です。
1971年(昭和46年)4月1日に公布されました。
目次
第1章 1 金融機能再生のための緊急措置に関する法律72条4項に基づいて金融再生委員会が行う資産の判定の判定の行政処分性(積極)
2 金融再生委員会が金融機能の再生のための緊急措置に関する法律72条4項に基づき、特別公的管理銀行の保有する資産として適当でないとの判定をした貸付債権に係る債務者は、当該判定の無効確認を求める訴えの原告適格を有しないとされた事例
第2章 都市銀行の本支店全部の預金債権につき、取扱店舗を特定せずに定額に満つるまでとする債権仮差押命令の申立てが仮差押債権の特定に欠けるとされた事例
第3章 都市銀行の東京都内の全支店の預金債権につき、取扱店舗を特定せずに定額に満つるまでとする債権差押命令の申立てが差押えの対象の特定に欠けるとされた事例
第4章 「全店一括順位付け方式」による債権差押命令の可否
第5章 「預金額最大店舗指定方式」による預金債権の差押命令の申立ての適否