消費者庁法に関する裁判例を網羅しています。
消費者庁法の正式名称は、
消費者庁及び消費者委員会設置法
(平成二十一年法律第四十八号)
です。
同法は、消費者庁、消費者委員会設置並びに任務及び所掌事務を定め、所掌する行政事務を遂行するために必要な組織を定める法律です。
2009年(平成21年)6月5日に公布されました。
所管官庁は、消費者庁です。
同法は、消費者法、行政法、行政組織法の1つです。
目次
第1章 原告が,行政機関が保有する開示請求対象文書の不開示決定に対する異議申立てにより,処分行政庁(消費者庁)が「特定監査法人よりの質問事項に対する回答」全部を除いた部分の文書を開示すると変更した開示決定のうち不開示とした部分の取消しを求めた事案。
第2章 本件は,原告が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,処分行政庁に対し,黒毛和種牛委託オーナー制度と称する仕組みで黒毛和種牛の預託等取引業を営み,平成23年8月に経営破たんしたAに関連する行政文書につき2件の開示請求をしたが,いずれについても,各対象文書の全部又は一部に同法5条に規定する不開示情報が記録されているとして,当該全部又は一部を不開示とする一部開示の決定がされたため,不開示とされた部分の一部について取消しを求める事案である。
第3章 本件は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下,単に「法」という。)に基づき,和牛預託商法の取締りに関する行政文書の開示請求をした原告が,消費者庁長官から,対象文書の一部が法5条6号イに該当するとして一部不開示決定を受けたことから,消費者庁長官の所属する被告に対し,当該決定のうちの当該不開示に係る部分(ただし,異議決定により開示された部分に係る部分を除く。)の取消しを求める事案である。
和牛預託商法の取締りに関する情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号イの不開示情報に該当するとされた事例