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新着情報
2020年10月20日
『裁判員法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

裁判員法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。

裁判員法は、刑事法、刑法、刑事訴訟法、刑事政策の1つです。

裁判員法の正式名称は、

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

(さいばんいんのさんかするけいじさいばんにかんするほうりつ、平成16年5月28日法律第63号)

同法は、裁判員制度について規定する法律です。

目次

第1部 最高裁判例

第1章  裁判員の参加する刑事裁判に関する法律3条1項に基づき同法が憲法に違反することを理由に対象事件からの除外決定をすべきであったという所論が,同項に基づき所論のような理由により除外決定を請求することができないことは明白であるとして,不適法とされた事例

第2章  1 刑事裁判における国民の司法参加と憲法

2 裁判員制度と憲法31条,32条,37条1項,76条1項,80条1項

3 裁判員制度と憲法76条3項

4 裁判員制度と憲法76条2項

5 裁判員の職務等と憲法18条後段が禁ずる「苦役」

第3章  裁判員制度による審理裁判を受けるか否かについての選択権と憲法32条,37条

第4章  裁判員制度と憲法32条,37条1項

第5章  裁判員制度と憲法32条,37条1項,76条1項,3項,78条,80条

第6章  裁判員制度と憲法76条1項,80条1項

第7章  裁判員制度と憲法14条1項,18条後段,19条,32条,37条,第6章

第8章  裁判員制度と憲法18条後段,19条,32条,37条1項,76条1項,3項

第9章  裁判員の参加する刑事裁判に関する法律35条1項の異議の申立てと裁判員等選任手続停止の効力

第10章 傷害致死の事案につき懲役10年の求刑を超えて懲役15年に処した第1審判決およびこれを是認した原判決が量刑不当として破棄された事例

第11章 1 裁判員制度と憲法13条,18条後段,19条,20条,21条,31条,32条,37条

2 死刑の量刑が維持された事例(長野一家3人強盗殺人事件)

第12章 裁判員裁判における審理および裁判の特例である区分審理制度と憲法37条1項

第13章 死刑の量刑が維持された事例(福島夫婦強盗殺人事件)

第2部 高裁判例

第1章  1 裁判員制度と憲法32条,37条

2 裁判員に選任された者の就職義務と憲法13条,18条,19条

3 裁判員,補充裁判員およびこれらの職にあった者の守秘義務と憲法21条

4 裁判員および補充裁判員の財産的負担と憲法29条

第2章  殺人等被告事件において,当該事案は従前の量刑幅よりも重い量刑をもって臨むのが相当であるとの判断を示した上で被告人を懲役17年に処した原判決の量刑判断につき、控訴審で量刑不当として争われた事例

第3章  併合罪の関係にある3つの事実のうち,裁判員裁判対象事件である1つの事実と争いのない裁判員裁判非対象事件である1つの事実のみを併合審理し,残る争いのある裁判員裁判非対象事件は併合せず,それぞれ判決に至った事案

第4章  裁判官ではない裁判員が裁判に参加したとしても,憲法32条にいう「裁判所」に該当し,また,裁判員に関して不適格事由の制度が定められ,裁判員も事実の認定は証拠によるという刑訴法の基本原則に従うことが要求されているので,憲法37にいう「公平な裁判所」に当たる。

第5章  裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に基づいて地方裁判所の合議体に裁判員が加わることは,(1)憲法80条1項,76条1項に違反せず,また,(2)同条2項前段が禁ずる「特別裁判所」に該当するものでもないから,憲法に違反するものではない。

第6章  裁判員裁判において,合議体を構成する裁判官が裁判員らに対し教示を欠いたことが,刑事訴訟法379条にいう訴訟手続の法令違反に当たるとされた事例

第7章  (1) 裁判官ではない裁判員が合議体に参加した裁判も,憲法が規定する裁判所による裁判である。

          (2) 裁判員裁判は,裁判官の独立を侵害するものではない。

          (3) 裁判員が参加する合議体は,憲法76条2項で禁止される特別裁判所に当たらない。

第8章  裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」という。)は,憲法31条,32条および37条1項に違反するものではなく,裁判員法に基づき裁判員を参加させて行った原審の訴訟手続に違法はない。

第9章  裁判員が裁判官と共に刑事裁判に関与することは民主政における裁判制度の正統性を保障するものとして合理的な理由に基づくものであるから,裁判員と裁判官とで構成された合議体により行われた訴訟手続は憲法に違反しない。

第10章 (1) 裁判員裁判は憲法31条に違反せず,裁判員の参加した合議体は憲法76条2項前段の特別裁判所には該当しない。

          (2) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律は,憲法76条3項に違反しない。

第11章 裁判員裁判と憲法37条、32条,37条1項,76条3項

第12章 裁判員裁判の対象事件からそれ以外の事件を区分して裁判官のみで構成する合議体で審理することとした原決定を相当とした事例

第13章 裁判員裁判は,憲法32条および37条1項にそれぞれ違反するものではない。

第14章 インテーク鑑定を実施した後,同じ医師を本鑑定の鑑定人として選任した場合

第15章 原審の裁判員等選任手続が憲法違反であるとの弁護人の主張を排斥した事例

第16章 東日本大震災の津波被害を受けた地域の裁判員候補者を裁判員等選任手続期日に呼び出さない措置を採ることの可否

第17章 裁判員裁判の公判前整理手続において,専門的・医学的知見を要する争点が浮上し,医師である証人の尋問の必要性が生じたことから,当事者に対し,医師を含めたカンファレンスの必要性を説明し,当事者の理解と了承を得ながら,証人予定者の医師に予定証言の内容の要旨を記載したプレゼンテーション用レジュメの提出を求め,その内容につき,原審裁判長が意見を述べた原審の措置が違法,不当とはいえないとされた事例

第18章 1 被害者特定事項秘匿決定と公開裁判を受ける権利,無罪推定の原則等との関係

2 裁判員等選任手続における被害者の氏名等の秘匿の適法性

第19章 白昼繁華街において無差別に2名の通行人を包丁で突き刺すなどして殺害した殺人等被告事件(心斎橋通り魔殺人事件)について、被告人の完全責任能力を肯定して死刑を言い渡した原判決に対し、責任能力についての原判断は是認されたが、死刑に処することがやむを得ないとはいえないとして、原判決が破棄され、無期懲役刑が言い渡された事例

 

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