駐車場法に関する裁判例を網羅しています。
駐車場法(昭和32年5月16日法律第106号)は、行政法、不動産法の1つです。
駐駐車場法は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持および増進に寄与することを目的として制定された法律です。
目次
第1章 付近住民らの健康上の被害を理由として、新築店舗用ビルの住民居住地に隣接する側に設置された駐車場出入口の使用差止めを求めた仮処分事件
第2章 建築主事が日本国有鉄道大阪工事局長に対してしたターミナルビル駐車場の建築計画に係る建築基準法18条3項の審査結果の通知につき、通知処分取消請求控訴事件
第3章 「自動車内外に留置された貴重品、その他の物品に関する盗難については賠償責任を負わない」旨の免責条項のある駐車場管理規程は、駐車された自動車が駐車場管理者の過失により第3者に窃取された場合には適用がないとされた事例
第4章 パークロックシステムの無人駐車場に第3者により放置された自動車の引渡しを求めた所有者に対し、駐車場経営者の駐車料金等を被担保債権とする留置権を認めた事例
第5章 購入した立体駐車場装置の車載台の回転に巻込まれ発生した死亡事故についての売主の責任
第6章 被控訴人三重県が設置した文化センターの駐車場用地として,津市が土地を賃借した上で,造成工事請負契約を締結し,賃料および請負代金を支出していることは違法(地方財政法)であるかが争われた事案
第7章 被告らの運営する駐車場に,原告所有の車両を保管委託中,この車両に多数の損傷が生じたとして,原告が被告らに対し,主位的に不法行為に基づき,予備的に債務不履行に基づく損害賠償を請求した事案
第8章 東京都税事務所長が,駐車場業を行っている原告は事業所税の納税義務者に当たるとして,事業所税決定処分および不申告加算金賦課決定処分を行ったところ,原告は,事業所税の納税義務者には当たらないと主張して,各決定処分の取消しを求めた事案
第9章 タクシー事業を経営する者が他のタクシー事業者においてその営業所を廃止した後にその営業区域についてした一般車両タクシーの数を増加させる旨の事業計画の変更の認可を求める旨の申請について,上記の申請を却下すべきものとした運輸支局長の判断が,社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものであったとまでいうことは困難というべきである。
第10章 駐車場法および札幌市の条例では,一定以上の規模の建築物を新築しようとする場合,当該建築物の敷地に駐車施設を附置しなければならないとされているところ,札幌市の条例では,例外的に市長がやむを得ないと認める場合には当該建築物の敷地外に駐車施設を設置することを認めている。
第11章 控訴人らの本件マンション建築計画につき,周辺住民が,指定確認検査機関の建築変更確認処分の取消審査請求をし,東京都建築審査会が条例違反の違法があるとして同処分取消し裁決をしたのに対し,控訴人らが裁決の取消しを求め,原審の請求棄却に対し控訴した事案