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2020年10月22日
『滞納強制執行調整法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

滞納強制執行調整法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。

滞納強制執行調整法は、課税庁が滞納処分をする場合と、民事の強制執行手続きとの調整をする法律です。

同法は、民事法、民事執行法、行政法、租税法の1つです。

滞納強制執行調整法の正式名称は、

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律

です。

滞調法と略称される場合もあります。

目次

第1章  競売手続がされている不動産に対して滞納処分がされた場合において競落代金支払前に債務が消滅したときと滞納処分の進行

第2章  1 交付要求に際し通知を必要とする第3者の範囲

2 国税徴収法83条に違反する交付要求の効力

3 同法85条による交付要求解除請求の期限

第3章  医師が社会保険診療報酬支払基金から将来取得すべき8年3カ月にわたる社会保険診療報酬債権を第3者に譲渡した後に、右同一債権について複数の債権者から差押えがなされた場合の、右支払基金がした供託の効力

第4章  滞納処分による差押えがされた後強制競売等の開始決定による差押えがされるまでの間に賃借権が設定された不動産が強制競売手続等により売却された場合において右賃借権に基づく不動産の占有者に対して引渡命令を発することの可否

第5章  滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第8条による強制執行続行申請を却下した決定に対しては不服申立ができる

第6章  競売法による競売申立をして執行記録に添付された抵当権者は、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第8条により、執行裁判所に対し強制執行続行の決定の申請をなしうるか(積極)

第7章  滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第9条に基く強制執行続行の決定に対して不服を申立てられるか(消極)

第8章  滞納処分と強制執行等との調整に関する法律13条1項が適用された事例

第9章  1 破産法71条1項の趣旨と破産宣告前に滞納処分が租税債権の取扱い

2 滞納処分に基づく差押がされている不動産につき、担保権の実行としての競売開始決定、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律9条1項(17条、20条)の規定による続行決定がされた場合、右競売手続において交付要求をした滞納処分庁は、滞納者に破産宣告がされていたときでも、破産手続によらず執行裁判所から直接配当を受けることができるか

第10章 滞納処分による差押え後に短期賃借権に基づき占有を開始した者に対する不動産引渡命令を適法とした事例

 

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