麻薬特例法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。
麻薬特例法は、刑事法、特別刑法の1つです。
麻薬特例法の正式名称は、
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
です。
同法は、麻薬・覚せい剤等の取締りに関する特例を定める法律です。
目次
第1部 最高裁判例
第1章 覚せい剤の譲渡代金で購入された覚せい剤と国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律にいう「不法収益に由来する財産」
第2章 麻薬特例法4条に基づくいわゆるコントロ-ルド・デリバリ-の実施と関税法上の禁制品輸入罪の既遂の成否
第3章 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律8条の規定があいまいであるとして憲法31条違反をいう主張が前提を欠くとされた事例
第4章 薬物犯罪を遂行するために共犯者から交付を受けて使用した航空券の価額を追徴することが違法であるとして第1審判決中の追徴部分が破棄された事例
第5章 規制薬物の譲渡を犯罪行為とする場合における「麻薬特例法」2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」に係る同法11条1項1号の没収及び同法13条1項前段の追徴に当たり取得費用等を控除することの可否
第6章 麻薬特例法5条違反の罪の公訴事実が多数回にわたり多数人に譲り渡した旨の概括的記載を含んでいても訴因の特定として欠けるところはないとされた事例
第7章 薬物犯罪の幇助犯から麻薬特例法11条1項,13条1項により没収・追徴できる薬物犯罪収益等の範囲
第8章 勾留の裁判に関する準抗告決定(原裁判取消し,勾留請求却下)に対する検察官からの特別抗告が棄却された事例
第2部 高裁判例
第1章 営利目的のない覚せい剤譲渡事犯において譲渡の対価として得た金員と国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律にいう「不法収益」
第2章 覚せい剤を譲渡しその対価として受領した金員を全額入手先に支払った場合と麻薬特例法17条1項による追徴の要否
第3章 1 覚せい剤代金相当額を追徴しなかった1審判決を、いわゆる麻薬特例法所定の必要的追徴を遺脱した違法があるとして破棄した事例
2 覚せい剤とともに付随的に注射器を売り渡した場合について、授受された代金全部が覚せい剤譲渡罪の不法収益に当たるとしてその価額を追徴した事例
第4章 覚せい剤譲渡の対価として取得した代金のうち、被告人が右譲渡により現実に得た利益のみを不正利益と認め、代金全額を追徴しなかった原判決を破棄し、代金全額を不正収益と認め追徴した事例
第5章 覚せい剤譲渡事犯に関し、必要的追徴を看過した原判決に対し被告人が控訴した場合の控訴審の措置
第6章 覚せい剤等譲渡の犯行を幇助した者に対し、麻薬特例法17条1項により譲渡代金全額を追徴すべきであるとした事例
第7章 1 覚せい剤及び大麻の所持につきその証明が十分でないとして営利目的を否定した原審の判断に事実誤認があるとされた事例
2 麻薬特例法における不法収益の追徴につき共犯者が追徴の判決に基づき納入した分を差し引いた残額を追徴した事例
第8章 規制薬物の所持が業として行われた規制薬物の譲渡行為とともに包括して麻薬特例法8条の罪1罪のみに該当するとされた事例
第9章 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律10条の「収受」の意義
第10章 営利目的で覚せい剤を讓り渡す行為を業とした行為と営利目的での覚せい剤所持とが,全体として包括1罪の関係に立つとした事例
第11章 被告人が大麻樹脂を本邦へ密輸入するにあたり犯行を持ちかけてきた共犯者から交付された往復航空券につき,国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律2条3項に規定する「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」に該当しないとして,同法13条1項によりすでに使用された往復航空券の価額を追徴した原判決が破棄された事例
第12章 1 麻薬特例法11条1項1号の薬物犯罪収益の解釈として、往路航空券の運賃相当額の追徴を認めなかった最高裁平成15年4月11日判決の新判例の趣旨に従い、追徴を認めなかった事例
2 同新判例の趣旨に従い、没収は麻薬特例法ではなく、刑法19条1項2号の犯行供用物件に該当するとした事例
第13章 1 覚せい剤等の密売を業としたという事案において,原判決が没収を言い渡した定期預金債権等につき,いずれも薬物犯罪収益及びその由来財産に該当しないとされた事例
2 被告人のみの控訴に係る事案において,懲役6年,罰金300万円,定期預金債権等の没収及び金1億7426万1225円の追徴を言い渡した原判決が破棄され,懲役5年,罰金300万円及び金1億8000万円の追徴が言い渡された事例
第14章 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律11条1項、13条1項の没収・追徴をすべき者の範囲
第15章 営利の目的による覚せい剤譲渡で得た薬物犯罪収益である譲渡代金の一部が,譲渡人である被告人の銀行預金口座に入金され,入金前の預金と混和し,その後,同口座に各種の入出金があって預金額に増減があり,その間の預金残高の最低額(最低預金残高)が譲渡代金の入金額を下回った事案において,麻薬特例法12条が準用する組織的犯罪処罰法14条により没収すべき預金債権の額は,最低預金残高とみるべきであるとされた事例
第16章 暴力団構成員である被告人Aが,密売人と共謀の上,覚せい剤を譲渡する行為と薬物犯罪を犯す意思で覚せい剤様の結晶を規制薬物として譲渡する行為を併せてすることを業としたという麻薬特例法違反の事案において,共謀共同正犯の成立を否定して同法違反幇助を認定した1審判決に対し,共謀共同正犯が成立する旨の検察官の控訴趣意が認容された事例
第17章 1 麻薬特例法8条は「営利の目的」を構成要件要素としていないから,麻薬特例法5条4号違反の罪の前提となる同法8条に当たる行為を犯罪事実として摘示するに当たり「営利の目的」を記載した原判決は無用の記載をしたものとされた事例
2 麻薬特例法5条4号違反の罪の前提となる覚せい剤等の輸入・譲渡行為を概括的に記載した部分に当たる事実として認定できる行為が,被告人が共謀共同正犯としてしか加担していない輸入・譲渡行為のみである場合には,当該行為が共同正犯として犯されたことを明示すべきであり,事実認定の補足説明の項では共同正犯が成立すると結論付けながら,犯罪事実としては訴因と同じく単独犯としての事実を認定した原判決には不備があるが,この不備は判決に影響を及ぼすものとまではいえないとされた事例
3 覚せい剤等の輸入・譲渡等を業とする行為に付随して覚せい剤の所持が行われた場合には,麻薬特例法5条4号違反の罪1罪のみが包括的に成立する。
第18章 被告人が覚せい剤代金として得た不法財産が被告人の所持金と混和し,当該混和財産は,被告人が所持金から任意提出して検察庁で保管中の紙幣と,拘置所で保管中の被告人の所持金として存続しているから,これら所持金の中から覚せい剤代金相当額を没収すべきであったとして,被告人から同額を追徴した原判決を法令適用の誤りを理由に破棄した事例
第19章 覚せい剤の譲渡について有償とみる余地があるとして,職権により必要的追徴の要否に関する調査をした事例
第20章 覚せい剤等を譲り渡す行為をすることを業とする同一の罪を継続する中で,被告人が管理する複数の他人名義の預金口座に覚せい剤等の譲渡代金を振込入金させた行為は,包括して1個の薬物犯罪収益等隠匿罪に該当する。
第21章 被告人側が量刑不当の控訴理由で控訴した事件につき,職権で判断して,原判決には必要的追徴を遺脱している点で法令の適用を誤った違法があり,これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるとして破棄したが,不利益変更禁止の原則を適用して,原審と同じ主文を言い渡したもの
第22章 同一の日時・場所における覚せい剤の営利目的所持とけん銃及び実包の所持につき,併合罪とした事例