JAS法に関する裁判例を網羅しています。
JAS法は、農業法、産業法、経済法、消費者法、行政法の1つです。
JAS法の正式名称は、
日本農林規格等に関する法律(昭和25年5月11日法律第175号)
です。
同法は、日本農林規格(JAS規格)の制定、保護の仕組みや認定機関・飲食料品以外の農林物資の品質表示などについて定める法律。一般には、JAS法(ジャスほう)と呼ばれています
所管官庁は、農林水産省および消費者庁です。前者は主にJAS規格の規格基準等の策定を担当し、後者はJAS規格品以外、いわば「食品」全般の表示基準を担当しています。
目次
第1部 JAS法の概要
第2部 裁判例
第1章 北海道水産物検査条例違反
第2章 本件は,原告が,商標登録(「FLAVAN」の欧文字と「フラバン」の片仮名文字とを2段に横書してなる商標)の出願をしたところ,商標法3条1項3号および4条1項16号に該当するとして拒絶査定を受けたので,これを不服として審判請求をしたが,拒絶審決がされたため,同審決の取消しを求めた事案について,本願商標は商標法4条1項16号の「商品の品質または役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」に該当し,商標登録を受けられないとした本件審決の判断に誤りはないとした事例
第3章 「兵庫県知事が,平成19年1月11日付けで原告に対してした不当景品類および不当表示防止法7条,ならびに,農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律19条の14第1項の規定に基づく指示を取り消す。」は行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たるところ,同指示は要件を欠き,または,重きに失しており,違法であると主張して,その取消しを求めている事案である。
第4章 鳴門産わかめを原藻とする湯通し塩蔵わかめの継続的売買取引において、売主が鳴門産以外のものを使用したことが判明し、買主が商品の廃棄、回収する等した場合につき、売主の売買契約上の債務不履行責任が肯定された事例