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新着情報
2020年10月27日
『商店街振興組合法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

商店街振興組合法に関する裁判例を網羅しています。

商店街振興組合法は、事業法、経済法の1つです。

同法は、商店街振興組合、商店街振興組合連合会について定めています。

目次

第1章 周辺の中小小売業者を組合員とする商店街振興組合法に基づく商店街振興組合は、通商産業大臣が大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律3条3項の規定に基づいて行う大規模小売店舗に関する表示および公示を求める申請権を有すると認めることができないから、右申請に対する不作為の違法確認の訴えは適法要件を欠くとされた事例

第2章 商店街振興組合の組合員の代表訴訟において、理事長の損害賠償責任が認められた事例

第3章 1 商店街振興組合が、総会の多数決で組合員全員に地下街全面改装費の資金を負担させる決議は、組合員有限責任の原則に反し無効か(消極)

2 商店街振興組合が、総会の多数決で賃借人である組合員の賃貸人に対する保証金・賃料を増額する決議は、組合員を拘束するか(消極)

第4章 商店街振興組合法および商店街振興組合の約款により組合員資格の条件である出資金の払込を完了していない者に対する同振興組合のアーケード利用料、維持管理料、賦課金などの支払請求の可否

第5章 原告(商店街振興組合法に基づく法人)が被告(会社)に対し,①原告の有する商標(「南京町」)権を被告が侵害したとする不法行為,②被告が,原告商標等を組合規約,その他の合意に反して使用したとする債務不履行,いずれかに基づく損害賠償等を求めた事案。

裁判所は,組合規約等に基づく主張は撤回により失当であるとした上で,被告標章と原告商標を対比すると,「南京町」という一部共通する部分がある呼称・観念を合わせ考えても,同部分が被告標章の要部とはいえず,被告商品の出所が原告であると誤認混同されるおそれはなく,両者はいずれも類似しないとして,原告のいずれの請求も棄却した事例

第6章 準組合員の被控訴人が,商店街振興組合の控訴人に対し,賦課金名目で支払った金員の返還を求めた事案

第7章 原告町から緊急雇用創出事業の委託を受けていた特定非営利活動法人(NPO法人)の元代表者(被告)らに対し,NPO法人に前払いされた事業費が目的外用途に費消されるなどしたとして,原告町や原告NPO法人管財人が損害賠償を求めるなどした事案

 

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