食品表示法に関する裁判例を網羅しています。
食品表示法は、行政法、消費者法、事業法、経済法の1つです。
食品表示法(平成25年6月28日法律第70号)は、食品表示を規定する法律です。
2015年(平成27年)4月1日に施行されました。
従来の「JAS法」「食品衛生法」「健康増進法」の3法の食品表示に関する規定を整理・統合したものです。また、是正措置権限および調査権限の拡充を図っています。
目次
第1章 原告が,被告がキシリトールを含むガムの「ポスカム」は販売するに当たって行なった広告中の本件比較表示が品質誤認表示及び虚偽事実の陳述流布に当たるとして,不正競争防止法3条,4条及び7条に基づき,本件比較表示の使用差止,謝罪広告及び損害賠償を請求した事案である。
第2章 「兵庫県知事が,平成19年1月11日付けで原告に対してした不当景品類及び不当表示防止法7条,並びに,農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律19条の14第1項の規定に基づく指示」は、行政処分に該当せず、その取消請求は不適法である。
第3章 原告会社及びその代表取締役である原告は,被告が発行する週刊専門紙及びサイト上の各記事により,原告らの名誉が毀損されたとして,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償,各記述の本件サイトからの抹消,並びに,本件サイト及び新聞への謝罪広告の掲載を求めた。
第4章 原告が,インターネット上の電子掲示板において接続プロバイダである被告を経由した書き込みにより名誉を棄損されたとして,同書込者に対する損害賠償請求権行使のために必要であるとして,被告に対し,発信者情報の開示を求めた事案。
第5章 原材料の大部分が外国産のブレンド茶である「万能茶」等の名称の商品の包装に「阿蘇の大地の恵み」との記載及び原材料名を列挙した記載並びに風景のイラスト等の表示がされていた場合において,当該表示が,不当景品類及び不当表示防止法(平成26年改正前のもの)4条1項1号に定める「商品…の内容について,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示」す表示であって「不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」に当たるとされた事例
第6章 漢方薬等の購入費用が医療費控除の対象となる医療費に該当しないとした事例
第7章 本件は,米の販売会社である原告京山,原告JA京都中央会,原告JA全農及び原告JA京都(以下,原告京山を除く原告らを併せて「原告JA京都中央会ら」という。)が,被告ダイヤモンド社の発行する週刊誌である「週刊ダイヤモンド」(以下,単に「週刊ダイヤモンド」という。)第105巻7号(平成29年2月13日発売)に掲載された「告発スクープ 産地偽装疑惑に投げ売りも JAグループの深い闇」と題する別紙記事(以下「本件記事」という。)及び被告ダイヤモンド社が提供するウェブサイトDIAMOND ONLINE(以下「ダイヤモンドオンライン」という。)に掲載された本件記事と同旨の記事(以下「本件ウェブ記事」といい,本件記事と併せて「本件各記事」という。)について,本件各記事が,①原告京山が自らの販売する米に意図的に中国産米を混入したという事実,②原告JA京都中央会らが原告京山の株主としての立場等でこれに関与したという事実を摘示し,原告らの名誉を棄損したと主張して,原告らが,被告ダイヤモンド社に対し,民法723条に基づき,本件ウェブ記事の削除並びに週刊ダイヤモンド及びダイヤモンドオンラインへの謝罪広告の掲載、損害賠償請求を求めた。