小売商業調整特別措置法に関する裁判例を網羅しています。
同法は、行政法、事業法、産業法、経済法の1つです。
小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)は、小売市場の過当競争防止を目的に、購買会事業に対する規制、小売市場の許可、中小小売商と他者との間の紛争についての主務大臣や知事が調整等について介入する権限が規定されています。
関連項目として、商店街があります。
目次
第1章 1、個人の経済活動に対し社会経済政策の実施の1手段としてなされる法的規制措置の合憲性
2、個人の経済活動に対する法的規制措置と違憲判断
3、小売商業調整特別措置法3条1項、同法施行令1条、2条所定の小売市場の許可規制の合憲性
第2章 小売商業調整特別措置法5条1号、22条1号、24条の合憲性
第3章 小売商業調整特別措置法3条1項の合憲性
第4章 小売商業調整特別措置法によって保護される既存市場の小売業者は同法第3条に違反して市場を開設した者に対して営業権に基づく妨害排除請求権を有するか(消極)
第5章 1、小売商業調整特別措置法および同法付属法令の施行によって受ける既存市場小売業者の利益は仮処分の被保全権利たりうるか(積極)
2、同法第3条に違反してなされた賃貸借契約ないし譲渡契約の効力の有無(積極)
3、同法第3条違反の市場開設者に対する既存市場小売商の妨害予防および差止めのための仮処分申請を却下した事例
第6章 小売商業調整特別措置法第3条第1項違反罪の罪数
第7章 小売商業調整特別措置法に基づく小売市場店舗の賃料変更に関する都道府県知事の許可の性質および効力
第8章 小売商業調整特別措置法第3条第1項および同法施行令第1条第2条と憲法第22条第1項
第9章 小売商業調整特別措置法3条1項の合憲性
第10章 小売商業調整特別措置法で規定する都道府県知事の許可を得ないで市場内の店舗を小売商に貸し付けている者に対し、附近の小売商は、自己の利益を侵害されたとして、店舗の貸主に対し直接に、貸付の禁止その他の不作為請求をすることができるか