建築リサイクル法に関する裁判例を網羅しています。
建築リサイクル法は、行政法、環境法の1つです。
建築リサイクル法の正式名称は、
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(平成12年(2000年)5月31日法律第104号)は、建設資材のリサイクル等について定めた法律です。
略称は、建設リサイクル法、建設資材リサイクル法。
2000年11月30日、2001年5月30日に一部が施行され、2002年5月30日に完全施行された。
所管は、国土交通省です。
目次
第1部 民事訴訟
第1章 地方自治法242条の2第1項1号の住民訴訟を本案とする仮処分により、滋賀県犬上郡豊郷町立小学校の校舎の取壊しの差止めを命じた事例
第2章 区分所有建物の建替え決議があった場合における売渡し請求における「時価」の算定事例
第3章 人格権に基づく安定型産業廃棄物最終処分場の建設・使用・操業の差止請求が認められた事例
第4章 茨城県笠間市の産業廃棄物最終処理場及び廃棄物溶融処理施設の本件処分場等から有害物質を含む浸出水が漏出して地下水を汚染すること等により,原告らの使用する井戸水,水道水,農業用水が汚染されるとして,事業主体である県の第3セクター「県環境保全事業団」に対し,処分場の操作差止め請求を求めた事案で,本件処分場等の排出する有害物質により生命・身体・健康等に被害を受ける蓋然性を認めるに足りず,原告らの請求にはいずれも理由がないとして棄却した事例
第5章 購入した土地に油分が含まれていたことが瑕疵に当たるとする土地購入者からの損害賠償請求を棄却した事例
第6章 原告らは,被告から土地活用に係る提案を受け,原告らが賃借していた土地(以下「本件土地」という。)を地主から買い受け,本件土地上に存在していた建物(以下「本件旧建物」という。)を解体の上,自宅兼貸店舗及びマンションの新建物(以下「本件新建物」という。)を建築することとし,平成24年10月29日,被告との間で,本件旧建物の解体及び本件新建物の建築工事請負契約(設計監理も含む。以下「本件請負契約」という。)を締結した。被告は,本件請負契約に基づいて工事(以下「本件工事」という。)を進めたが,被告が残置した本件旧建物の地中梁(以下「本件地中梁」という。)のために設計変更が必要になり,その影響で本件新建物の完成引渡しが遅延した。
原告らは,上記の1連の経緯に関して,被告に対し,以下のアないしエのとおりの責任原因及び損害を主張して,損害(合計2637万4539円。各原告につき2分の1で案分した金額は,原告X1(以下「原告X1」という。)につき1318万7270円,原告X2(以下「原告X2」という。)につき1318万7269円)の賠償及び遅延損害金の支払を求めた。
第2部 行政訴訟事件
第1章 愛知万博の会場整備のため、会場予定地である公園内の管理棟等を撤去する係る工事契約は有効である
第2章 地方自治法242条の2第1項4号本文に基づく住民訴訟において,町立中学校の屋内運動場の解体及び改築工事の設計委託料を決定する過程に瑕疵があったために著しく不合理な金額で上記工事の設計委託契約を締結したことは違法であるとして,原告らの請求を一部認容した事例
第3章 「混合再生改良砂」は千葉県条例「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」(平成九年千葉県条例第12号。平成17年千葉県条例第56号による改正前のもの)所定の「土砂等」に当たらないとし、特定事業の許可申請に対する不許可処分は適法であるとされた事例
第4章 原告が有する「ビルの解体工法」との名称の発明に係る特許につき,無効審判請求により,特許庁がこれを無効とする審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案で,原告の特許発明は,公報に記載された発明及び周知技術から容易想到といえ,これと同旨の審決に誤りはないとして,請求を棄却した事例
第5章 原告(市の住民)が,神奈川県綾瀬市立小学校校舎解体工事に起きたアスベスト飛散事故に関し,市が同工事請負業者Y2及び同工事監理委託業者Y3に対する不当利得返還請求権又は損害賠償請求権を有するとして,被告Y1(市長)に対し,①Y2・Y3に対し請求を怠る事実の違法確認,②Y2・Y3に支払った請負代金・委託料につき,請求することを求めた事案
第3部 刑事事件
第1章 被告会社は法定の除外事由がないのに,知事の登録を受けないで,前後4回にわたり,家屋等の解体工事を行い,産業廃棄物である木くず等をみだりに捨てた事案
第2章 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件につき無罪とされた事例
第3章 家屋等の解体に伴い排出された木くずについて,廃棄物処理法2条1項の「廃棄物」に該当しない旨の主張を排斥した事例