労働関係調整法に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。
同法は、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決するための手続きを定めた法律です。
前身は、労働争議調停法。
同法は、労働法であり、いわゆる労働3法の1つで、大規模な争議行為(ストライキ、ロックアウト)が発生して社会生活に影響を与えるような場合、労働委員会による裁定を行うことを規定しています。
なお、労働組合は、労働組合法第2条・第5条への適合性を問わず、労働委員会からあっせん等のサービスを受けることは可能です。
目次
第1部 最高裁判例
第1章 1、労働組合法第11条違反の罪に基いて労働委員会に提訴すべき旨を告知して畏怖させ財物の交付を受けた場合と恐喝罪
2、労働争議にあたらない1場合
第2章 1、旧労働組合法第11条又は労働関係調整法第40条所定の理由に併せて組合員の不当怠業行為の背任を問うて同条の不利益な取扱をした場合の使用者の罪責
2、いわゆるクローズド・シヨツプの規約のある場合における被除名者に対する不利益な取扱と労働関係調整法第40条違反の罪
3、労働者の経済的地位の向上を図るための必要的手段として炭鉱株式会社鉱業所長の追放を主張してする労働争議行為の適法性
4、旧労働組合法第11条又は労働関係調整法第40条にいわゆる「不利益なる取扱」の意義
第3章 1、憲法第37条第1項に違反しない1事例
2、憲法第28条及び労働組合法第1条(昭和24年法律第174号による改正前のもの)の法意
3、就業規則に基く解雇通知の効力
第4章 1、労働争議にあたる1事例
2、労働関係調整法第40条(昭和24年法律第175号による改正前のもの)にいわゆる「争議行為をしたことを理由として解雇した」の意義
3、同条違反の罪の判示方
4、会社側の一方的工場閉鎖宣言とその後の労働争議の成否
第5章 争議行為にあたらない事項
第6章 労働争議激励のデモと建造物侵入罪
第7章 生産管理の違法性
第8章 旧労働関係調整法(昭和21年9月法律第25号)第40条により、労働者を解雇するについて、労働委員会の同意を要する場合
第9章 国家公務員法違反の行為をした電気通信管理所職員が公社の職員となった場合の同法罰則適用の有無。
第10章 労働争議における労働者側の争議手段として正当な範囲を逸脱するものと認めた事例
第11章 1、経営補助者たる非組合員の解雇の撤回を目的とする争議行為は適法か
2、いわゆる抜打争議に当らない場合
第12章 1、精神病院の薬剤師、看護人らが争議行為として役配薬、看護等の業務を放棄することは、労働関係調整法第36条に違反するか
2、精神病院従業員の争議行為の正当性の限界
第13章 1、ロックアウト(作業所閉鎖)の正当性
2、ロックアウト(作業所閉鎖)とその期間中における使用者の賃金支払義務
第14章 上告会社が,その従業員をもって組織する労働組合が,争議行為を開始したのに対して行ったロックアウトは,衡平の見地から,労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段としての相当性を有すると認めることは困難であり,これを使用者側の正当な争議行為ということはできないから,上告会社は,被上告人及び選定者らに対し,ロックアウト期間中の賃金支払義務を免れないとした原判決は正当であるとした事例
第15章 ロックアウトの継続が違法とされた例
第16章 使用者の行う企業秩序違反事件の調査と労働者の協力義務
第17章 威力業務妨害罪によって保護されるべき業務にあたるとされた事例
第18章 1、威力業務妨害罪によって保護されるべき業務にあたるとされた事例
2、バス会社のストライキに際し組合側の争議手段として行われた車両確保行為が威力業務妨害罪又は建造物侵入罪の違法性に欠けるところがないとされた事例
第19章 一般放送事業等を営む株式会社のロックアウトが違法とされた事例
第20章 ロックアウトが違法とされた事例
第21章 時限ストライキ等の争議行為のため受注を返上せざるを得なくなったことなどにより損害を被った生コンクリート製造販売業者のしたロックアウトが使用者の正当な争議行為と認められた事例
第2部 高裁判例
第1章 労働関係調整法(改正前)第40条の争議行為の範囲
第2章 単一労働組合の支部又は分会が組合本部の統制に違反して争議を行った場合における労働関係調整法39条1項の責任の主体
第3章 1、電産のいわゆる停電ストにおける組合上部組織に属する役員が下部組織に属する組合員の反対を押し切ってした配電線スイツチ遮断行為の正当性の有無
2、特定工場に対する短時間の停電による争議行為の正当なる範囲逸脱の有無
第4章 会社を退職した者で組織した団体(退職者同盟)の争議権
第5章 出勤日数に応じて夏期一時金の金額が定まる旨の労働協約の解釈として、時限ストライキ参加日数は右出勤日数に算入されないと解された事例
第6章 争議行為を実施する旨の決議をなすに当り労組法5条所定の直接無記名投票によらず、かつその実施までに労調法37条所定の予告期間をおかなかった場合、この争議行為は違法であるとし、かつ整理解雇に当りその主謀者を人選したからとて不当労働行為にはならないとした事例
第7章 総合病院の当直薬剤師及び病棟の深夜勤務看護婦を含む従業員により組織された組合が行った1日の指名ストライキ
第8章 1 鉄道会社の労働組合が会社のストライキ対策に対抗してストライキを前倒しして実施したことが違法とされた事例
2 労働組合による違法なストライキについての損害賠償請求において使用者側に3割の過失相殺が認められた事例