特定住宅瑕疵担保責任履行確保法に関する裁判例を網羅しています。
特定住宅瑕疵担保責任履行確保法は、民事法、不動産法、建築紛争法の1つです。
特定住宅瑕疵担保責任履行確保法の正式名称は、
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
です。
同法(平成19年5月30日法律第66号)は、新築住宅の売主等による特定住宅瑕疵担保責任(住宅品質確保促進法94条・95条)の履行を確保するため、あらかじめ売主等に保証金の供託または保険への加入を義務付け、また、当該保険にかかる紛争の処理について定めたものです。
関連法令として、住宅の品質確保の促進等に関する法律、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令、同施行規則があります。
目次
第1章 分譲マンションの耐震強度不足のため取り壊しを余儀なくされ損害を被った建築主による、誤った構造計算書等の作成に関与した設計会社とその取締役及び従業員に対する不法行為に基づく損害賠償請求並びに建築確認をした市に対する国家賠償法による損害賠償請求が認容された事例
第2章 原告らが被告Y1から購入した住宅用建物が傾斜しているとして,上記建物を建築した被告Y2に対し,不法行為による損害賠償を求め,Y1に対しては瑕疵担保責任及び不法行為による損害賠償を求めた事案
第3章 被告Y1から建物及びその敷地を買い受けた原告は,Y1及び建物を建築した被告会社の宅地建物取引士である被告Y2から,建物に雨漏りの事実が存在しないとの虚偽の事実を告げられて同建物を買い受けたとし,被告らに対し損害賠償等を求めた。
第4章 訴外会社との間で本件建物のリフォーム工事請負契約を締結した原告が,同リフォーム工事には瑕疵があるとして,訴外会社との間で住宅リフォーム瑕疵担保責任保険(本件リフォーム保険)を締結していた被告に対し,本件リフォーム保険に基づく保険金の支払を求めた事案