国税徴収法は、租税法の1つです。
国税徴収法に関する最高裁の裁判例を網羅しています。
目次
第1章 国税徴収法第31条ノ4第1項にいわゆる「再調査ノ決定若ハ審査ノ決定ヲ経ルコトニ依リ著シキ損害ヲ生ズル虞アルトキ」に該当しない場合
第2章 1、国税滞納処分による差押と民法第177条
2、国税滞納処分による不動産差押の場合における国の登記欠缺の主張が正当の利益なしとはいえないとされた1事例
第3章 抵当権が国税徴収権に優先すると認められた1事例
第4章 1、小麦委託加工および木炭販売を業とする者の玄関口の店舗に接続する帳場の柱に掛けられていた柱時計は、国税徴収法第17条にいう営業に必要な器具にあたるか
2、国税徴収法第17条に基く代替物件の提供が適法になされたものと認められた事例
第5章 1、国税局長への異議申立書と題する書面の提出の国税徴収法第31条の2の再調査請求としての適否
2、審査決定で却下の再調査決定を是認するとともに原処分の適否を判断した場合における裁判所の原処分の適否審理
3、公売処分取消訴訟における審査決定をした国税局長の被告適格
4、国税徴収法による不動産差押の効力発生時期
5、不動産差押効力発生前にした公売公告の適否
第6章 滞納者の所有に属しない不動産を滞納者の所有に属するものと誤認してなされた公売処分の効力
第7章 旧国税徴収法第2条第1項は憲法第29条に違反するか
第8章 1 差押の効力に抵触し,登記義務者が当事者として加入していない和解契約に基づく,所有権取得登記の抹消登記が違法とされた事例
2 代位権者が訴を提起して代位権を行使した後は,債務者は代位の目的となった権利について訴を提起することを得ないものと解すべきである。
第9章 1、国税徴収法第178条と受益者または転得者の善意の挙証責任
2、いわゆる代物弁済的譲渡担保が詐害行為を構成するとされた事例
第10章 1、国税徴収法(昭和34年改正前)第23条ノ1にいう代位の意義
2、同法条に基づき被差押債権者に代位する国は被差押債権者債務者間の訴訟に対し民訴法第71条に基づく当事者参加ができるか
第11章 1、土地建物が同時に抵当権の目的となった場合における民法第388条の適用
2、国税徴収法(昭和34年法律第147号による改正前のもの)に基づく滞納処分による公売と民法第388条の適用
第12章 物品税逋脱罪の既遂時期。
第13章 1、合資会社の無限責任社員は、会社の滞納国税につき、旧国税徴収法第3条にいう納税人にあたるか
2、合資会社の無限責任社員が自己の財産の上に根抵当権を設定し、会社が国税を滞納している場合、旧国税徴収法第3条にいう国税の納期限は、会社の納期限か無限責任社員の納期限か
第14章 抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその地上建物のうち土地のみを公売によって競落した場合と法定地上権の成否
第15章 家屋に対する滞納処分に基づく差押登記後になされた賃貸借または転貸借は,家屋の公売処分の結果これを買い受けた者に対抗し得ないとした事例
第16章 滞納処分による差押登記のなされた後の賃貸借契約につき,国税滞納処分による競落した者に対し,対抗することはできないとした事例
第17章 昭和34年改正前の国税徴収法施行当時同法に基づく滞納処分において随意契約による売却決定がされたときの目的物の所有権移転の時期
第18章 受働債権について国が旧国税徴収法(昭和34年改正前)23条ノ1の規定により取立権を取得した場合と第3債務者がする相殺の意思表示の相手方
第19章 抵当権設定登記および同登記より順位の劣後する所有権移転請求権保全の仮登記がなされた不動産に対し旧国税徴収法による滞納処分の例による公売処分がなされた場合と右所有権移転請求権の消長
第20章 抵当権設定登記および同登記より順位の劣後する所有権移転請求権保全の仮登記がなされた不動産に対し旧国税徴収法による滞納処分の例による公売処分がなされた場合と右仮登記上の権利の消長
第21章 交付要求のなされた租税債権と民法423条の債権者代位
第22章 国税徴収権の消滅時効の中断と民法153条の準用の有無
第23章 滞納者および他の者の滞納税金を徴収するために行なわれた滞納処分の効力
第24章 公売手続における見積価格の不当は、そのために公売物件が著しく低価に売却されたような事実の存しないかぎり、公売処分の取消または無効の原因に値しない。
第25章 同一金銭債権につき債権者代位権に基づく給付の訴えの提起後に、国税滞納処分に基づく取立の訴えが提起された場合における両訴の関係
第26章 破産宣告後において破産財団に属する財産に対する新たな滞納処分としての差押の許否
第27章 1、超過差押が当然無効とはいえないとされた事例
2、差押登記がある船舶の所有権取得者は、差押債権者たる国に対し差押えに基づく公売の違法を理由に損害賠償を求め得るか(消極)
第28章 滞納税金を超えてなした債権差押えに基づく取立行為と先行仮差押の消滅による損害との間に法律上相当因果関係がないとされた事例
第29章 抵当権設定登記およびこれより後順位の所有権移転請求権保全の仮登記がなされた不動産に対し旧国税徴収法による滞納処分としての公売処分がなされた場合と右所有権移転請求権の消長
第30章 1 交付要求に際し通知を必要とする第3者の範囲
2 国税徴収法83条に違反する交付要求の効力
3 同法85条による交付要求解除請求の期限
第31章 公売通知は抗告訴訟の対象となる行政庁の処分に当たるか(消極)
第32章 第2次納税義務の納付告知の取消訴訟において本来の納税義務者の納税義務を争うことの可否
第33章 国税徴収法39条にいう「受けた利益の限度」の算定にあたっては、当該受益財産の取得により課される道府県民税および市町村民税の額は、これを右受益財産の価額から控除すべきものではない。
第34章 1 いわゆる1人会社的色彩が濃く、所定の手続を経て正規の株式総会を開いたこともない会社において、正規の手続を経ることなく実質上の株主3名全員が出会い、出資の大部分を占める者の意見に従い右3名の合致する結論が出された場合は、会社解散および清算人選任の株主総会の決議が存在しなかったものということはできないとされた事例
2 清算人に就任することを承諾した上、清算事務を他人に一任していれば、直接清算事務に関与しなかったからといって国税徴収法34条の清算人としての第2次納税義務を免れることはできないとされた事例
第35章 国税徴収法82条1項の規定により税務署長が破産管財人に対してした交付要求は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか(消極)
第36章 1 民法94条2項の類推適用により保護を受ける第3者と善意・無過失の主張立証責任
2 国税徴収法による滞納処分として差押えをした行政庁は、民法94条2項の第3者に当たるか
第37章 不動産競売手続において国税徴収法22条5項の交付要求をすべき時期
第38章 1 担保仮登記がされている不動産に対する参加差押えが清算金支払い債務の弁済前にされた場合と担保仮登記の権利者の本登記請求の可否
2 担保仮登記の権利者が仮登記担保契約に関する法律15条1項の規定により本登記請求をすることができない場合と目的不動産引渡請求の可否
第39章 1 同一の債権について差押通知と確定日付のある譲渡通知との第3債務者への到達の先後関係が不明である場合における差押債権者と債権譲受人との間の優劣
2 同一の債権について差押通知と確定日付のある譲渡通知との第3債務者への到達の先後関係が不明である場合と当該債権に係る供託金の還付請求権の帰属
第40章 国税徴収法の定める第2次納税義務の納付告知と国税通則法70条の類推適用
第41章 所有者が土地および地上建物に共同抵当権を設定した後に立て替えた新建物に土地の抵当権と同順位の共同抵当権を設定した場合に右抵当権の被担保債権に優先する国税について執行裁判所に対し交付要求がされたときの法定地上権の成否
第42章 不動産競売手続において交付要求書の延滞税の欄に法律による金額の交付を求める旨のみを記載してした交付要求の効力の及ぶ範囲
第43章 破産者所有の不動産に対する競売手続における交付要求に係る配当金を交付すべき相手方
第44章 破産者の財産に対する滞納処分手続における交付要求に係る配当金を交付すべき相手方
第45章 同一の申立てに係る複数の不動産の競売における先行する配当手続で国税徴収法26条の規定による調整が行われた場合において配当を受けることができなかった国税、地方税等を後行の配当手続で私債権に優先するものとして取り扱うことの可否
第46章 一括支払システムの代物弁済条項による譲渡担保権の消滅を国税債権者に対して主張することができないとされた事例
第47章 債務整理事務の委任を受けた弁護士が委任事務処理のため委任者から受領した金銭等を実質的な原資として開設した貯蓄預金口座にかかる預金債権を委任者の財産として滞納処分としての差押えをしたことに国家賠償法1条1項の違法があるとは言えないとされた事例
第48章 一括支払システムに関する契約においてされた国税徴収法24条2項による告知書の発出の時点で譲渡担保権を実行することを内容とする合意の効力
第49章 1 国税徴収法39条所定の第2次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをすることの可否
2 国税徴収法39条所定の第2次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分につき国税通則法75条に基づく不服申立てをする場合の不服申立期間の起算日
第50章 国税の法定納期限等以前に将来発生すべき債権を目的として譲渡担保契約が締結され第3者に対する対抗要件が具備されていた場合における国税徴収法24条6項の適用
第51章 1 遺産分割協議は国税徴収法39条にいう第3者に利益を与える処分に当たり得るか
2 滞納者に詐害の意思のあることは国税徴収法39条所定の第2次納税義務の成立要件か
第52章 抵当権設定登記後に賃借権の時効取得に必要な期間不動産を用益した者が賃借権の時効取得を当該不動産の競売または公売による買受人に対抗することの可否
第53章 滞納者と他の者との共有に係る不動産につき滞納者の持分が国税徴収法47条1項に基づいて差し押さえられた場合における他の共有者は、その差押処分の取消訴訟の原告適格を有する。
第54章 信託契約の受託者が所有する複数の不動産の固定資産税に係る滞納処分としてされた,上記不動産のうちの信託財産である土地とその上にある固有財産である家屋に係る賃料債権の差押えが,適法であるとされた事例