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新着情報
2020年11月08日
『消費生活協同組合法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

消費生活協同組合法に関する裁判例のうち、消費生活協同組合法を根拠条文として適示する裁判例を網羅しました。

消費生活協同組合法は、行政法、経済法、産業法、事業法、消費者法の1つです。

消費生活協同組合は、いわゆる「生協」です。

生活協同組合(略称:生協(せいきょう)、CO・OP(コープ))は、一般市民が集まって生活レベルの向上を目的に各種事業を行う協同組合です。

CO・OPはcooperativeの略で、協同組合全体を指す呼称です。

消費者が組合員となるのが、生協です。

目次

第1章  1、消費生活協同組合法第96条による選挙の取消請求期間を徒過した後、民事訴訟で右選挙の無効を主張しうるか

2、消費生活協同組合の理事の職務執行停止の仮処分執行中、職務代行理事がした同組合の唯一の不動産処分の効果

第2章  消費生活協同組合の総会の議決または選挙の無効不存在と消費生活協同組合法96条

第3章  生協の生命共済において、被共済者が第1順位の受取人に故殺され、右受取人もこれと同時に死亡した場合、次順位受取人の共済金請求の可否

第4章  大学生協が全額出資する子会社が放漫経営により破産した場合において、子会社の債権者に対し大学生協が民法44条1項の責任を負うとされた事例

第5章  1 いわゆる「組合債」を発行して病院を経営していた協同組合の経営が破綻して組合債の償還が不能となった場合と当該組合の理事長・理事ないし当該病院の病院長の当該組合債を購入した組合員に対する損害賠償責任の有無(消極)

2 いわゆる「組合債」を発行してその調達金で借入金の弁済をしていた協同組合の経営が破綻して組合債の償還が不能となった場合と当該組合から貸付金の弁済を受けていた取引銀行の当該組合債を購入した組合員に対する不当利得返還義務の有無(消極)

 

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