自動車リサイクル法に関する裁判例を網羅しています。
自動車リサイクル法の正式名称は、
使用済自動車の再資源化等に関する法律
(平成14年法律第87号)
同法は、自動車の資源のリサイクルに関する法律です。
2002年(平成14年)7月12日に公布されました。
同法は、環境法、行政法、自動車法の1つです。
関連法令として、循環型社会形成推進基本法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法などがあります。
目次
第1章 原告は,自動車リサイクル,中古車買取及び販売等を業とする株式会社である。本件は,原告が,被告に対し,①原告と被告との間で,コンサルティング契約を締結したが,被告がコンサルティング報酬残額250万7555円を支払わないため,コンサルティング契約に基づき,同金額を,②コンサルティング契約は,平成26年9月30日迄有効であるにもかかわらず,被告により同年7月末でのコンサルティング業務終了を余儀なくされたとして,債務不履行に基づく損害賠償として,原告が得られるべき利益(直近5か月分のコンサルティング料の平均2か月分)である1306万5052円を,③原告は,被告に対し,工場が原告に売却されない場合には解除するという解除条件を付して,工場ローン代金を原告が負担するという贈与をしたところ,被告が原告に工場を売却せず,他の同業者に売却することにより,解除条件が成就した,又は信義則により返還すべき義務が発生するとして,原告が負担してきた工場ローン代金総額779万5011円から原告が負担すべき賃料126万円を控除した残額653万5011円を,④原告は,被告が所有するトラックを修理し,53万4324円を負担したとして,不当利得返還請求権に基づき同額を求め,①ないし④の合計2264万1942円に対する遅延損害金の支払を求める事案である。
第2部 交通事故による,自動車の物損についての損害賠償請求事件
第1章 交通事故により,LPガス車のタクシーが損傷を受けた損害賠償請求事件
第2章 本件は,同一交差点付近で,第1事故から第4事故までが連続して発生した多重衝突事故の中で,Aの運転する事業用中型貨物自動車a車とBの運転する事業用大型貨物自動車b車との間で発生した衝突事故に関し,AとBの過失割合が争点とされた事案である。
第3部 税務訴訟
第1章 本件は、自動車中古部品の買付代理業を営んでいたと主張する原告が、西大寺税務署長が平成21年2月6日付けでした平成17年分、平成18年分及び平成19年分(以下平成17年ないし平成19年を「本件各係争年」という。)の所得税に係る各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(ただし、いずれも平成22年5月26日付けの裁決により一部取り消された後のもの、平成18年分については、更に平成23年5月26日付けの更正及び変更決定により減額された後のもの。以下併せて「本件各処分」という。)は、所得税法156条に基づく推計に合理性がないから違法であるとして、本件各処分のうち更正処分については原告が本件各係争年分について行った確定申告の際の総所得金額及び納付すべき税額を超える部分の取消しを、過少申告加算税賦課決定処分については全部の取消しを請求する事案である。
第4部 刑事事件
第1章 事業活動に伴って生じた産業廃棄物である自動車等を放置し,廃棄物処理法違反の罪に問われた事例