遺失物法に関する高裁の裁判例を網羅しています。最高裁の判例はありません。
遺失物法は、民事法の1つです。
遺失物法(平成18年法律第73号)は、遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めることを目的としている法律です。
旧遺失物法(明治32年法律第87号)を全部改正して成立しました。
目次
第1章 額面総額78億余円の日銀小切手の遺失物の価格は額面総額の100分の2と評価するのが相当とし、その100分の5を拾得者に報労金として支払うよう命じた事例
第2章 1 遺失物法(平成18年改正前)に基づく報労金請求が権利の濫用として許されないとまではいえないとされた事例
2 株券の拾得者からの遺失物法に基づく報労金請求について,遺失物法4条1項所定の「物件ノ価格」を株券の価格の70パーセントとして報労金が算定された事例
第3章 他の者からの遺失届の受理手続の妨げになるとして交番内から一時的に退去を求められたが従うことなくパイプ椅子に居座ろうとしていた者から,パイプ椅子を取り上げようとした交番勤務の警察官の行為は,遺失届の受理等の法令上の職務に付随する適法な職務であるとして,その行為の際に上記警察官に加えられた暴行について公務執行妨害罪の成立が認められた事例