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新着情報
2020年11月14日
『食品安全基本法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

食品安全基本法に関する裁判例を網羅しています。

食品安全基本法は、消費者法、行政法、産業法、事業法の1つです。

食品安全基本法(平成15年5月23日法律第48号)は、食品の安全性の確保に関し、基本理念を定めるとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とした法律です。

また、内閣府食品安全委員会の設置根拠法令でもあります。

目次

第1章  鳥インフルエンザウイルス・ワクチン剤につき,食品安全委員会及び専門調査会が,「感染を完全に防ぐことはできない」との評価を行ったことについて,相当の理由があるとした事例

第2章  食品輸入業者である原告が中国から輸入しようとして検疫所に届け出た生鮮しょうがにつき,同検疫所長が,上記しょうがに食品衛生法に基づく基準を超える量の農薬が残留していることを看過して,本来上記基準に適合する場合に交付することとされている食品等輸入届出済証を原告に交付したことは,国家賠償法上違法であるとして,しょうがの回収費用等の賠償を求める国家賠償請求が一部認容された事例

第3章  菓子製造業者である原告が,被告が供給した異物の混入した水道水を用いて作った製品を廃棄したことによる損害賠償を求めた事案

第4章  有機リン系農薬が混入した冷凍餃子と近接した時期に同一工場で製造された別の冷凍食品が社会通念上食品として市場に流通し得る品質を備えていなかったとして瑕疵があるとされた事例

第5章  有害物質が混入した冷凍餃子と同じ製造元において製造され,被告が輸入し原告に販売していた他の冷凍食品について,商品に瑕疵があるとされ,瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求が認容された事例

第6章  輸入業者が輸入食品である冷凍ラズベリーにおける農薬の残留基準値を超過していないことを確認すべき義務を怠ったとされた事例

第7章  食品衛生法58条2項所定の調査と抗告訴訟の対象

第8章  TPP交渉差止・違憲確認等請求事件(甲事件)、同請求事件(乙事件)

第9章  原材料の大部分が外国産のブレンド茶である「万能茶」等の名称の商品の包装に「阿蘇の大地の恵み」との記載及び原材料名を列挙した記載並びに風景のイラスト等の表示がされていた場合において,当該表示が,景品表示法(平成26年法律第118号による改正前のもの)4条1項1号に定める「商品…の内容について,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示」す表示であって「不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」に当たるとされた事例

第10章 原告が輸入し,訴外人会社が購入した冷凍マンゴーを被告が加工し,訴外人が同加工品を原料として製造した製品から異物が検出された事故につき,①原告が,被告に不法行為による損害賠償を,②被告は,訴外人に対して損害賠償義務を負うところ,原告が被告に代わって賠償したことで被告に利得が生じたとして返還を,各求める事案

第11章 本件は,昭和28年から昭和35年までの間に生まれて水俣湾周辺を含む不知火海沿岸地域に居住していた1審原告らが,①1審被告Y1が有機水銀化合物の一種であるメチル水銀化合物を含む排水を流出させたこと,②(ア)1審被告国が,昭和45年法律第108号による改正前の公共用水域の水質の保全に関する法律(以下「水質保全法」という。)及び工場排水等の規制に関する法律(以下「工場排水規制法」といい,水質保全法と併せて「水質2法」という。なお,水質2法は,昭和45年12月に公布された水質汚濁防止法の施行に伴って廃止された。)並びに昭和47年法律第108号による改正前の食品衛生法(以下単に「食品衛生法」というときは同改正前のものを指す。)に基づく規制権限を,(イ)1審被告県が,熊本県漁業調整規則(昭和26年熊本県規則第31号。以下「県漁業調整規則」という。なお,この規則は,昭和40年熊本県規則第18号の2により廃止された。)及び食品衛生法に基づく規制権限を,それぞれ行使して水俣病の発生及び拡大を防止すべきであったのにこれを怠ったことにより,1審原告らが同地域の魚介類を摂取して小児性又は胎児性水俣病にり患したと主張して,①1審被告Y1に対しては不法行為による損害賠償請求権に基づき,②1審被告国及び1審被告県(以下併せて「1審被告国県」という。)に対しては,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項による損害賠償請求権に基づき,原判決別紙1-3(請求額一覧表)の「請求額」欄記載の各金額及びこれらに対する不法行為より後の日(各認定申請に近い日)である同「請求起算日」欄記載の各日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めるとともに,1審被告らに対し,1審原告らが水俣病患者であることを認め,1審原告らの水俣病を否定し続けて来たことを謝罪する旨の謝罪広告をすることを求める事案である。

第12章 本件は,平成23年3月11日に発生した本件地震及び本件津波の影響で,被告東京電力(被告東電)が設置し運営する福島第1原発から放射性物質が放出されるという事故(本件事故)が発生したことにより居住していた地域からの避難を余儀なくされたと主張する原告らが,①被告東電に対しては,福島第1原発の敷地高さを超える津波の到来等を予見しながら,福島第1原発の安全対策を怠ったなどと主張して,主位的に民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)709条,予備的に原賠法3条1項に基づき,②被告国に対しては,経済産業大臣が被告東電に対して電気事業法等に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるなどと主張して,国賠法1条1項に基づき,連帯して,別紙1-2「認容額等一覧表」の「請求額」欄記載の各金員及びこれらに対する本件事故の発生日である平成23年3月11日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

 

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