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新着情報
2020年11月17日
『第三者委員会に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

第三者委員会に関する最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。

目次

第1部 民事訴訟

第1章  控訴人兼被控訴人(1審被告)が発行する日刊紙上及び開設管理するウェブサイト上に掲載した記事(本件記事)が被控訴人兼控訴人(1審原告)の名誉を毀損したとして,損害賠償金の一部支払,本件記事の削除及び謝罪広告の掲載を求めた事案

第2章  被控訴人らの子が中学2年で自殺したのは同級生である控訴人らのいじめが原因であるとする損害賠償請求

第3章  (1) 控訴人は,朝日新聞の記者であった平成3年当時,いわゆる従軍慰安婦問題(以下,単に「従軍慰安婦問題」という。)に関する新聞記事(原告記事A及びB。原判決別紙原告執筆記事目録記載1及び2)を執筆,掲載した。これに対し,被控訴人Yは,平成24年12月頃から平成26年11月頃までの間に,同記事の内容が捏造であるなどとする論文等を執筆し,書籍及び雑誌に掲載するとともに(Y論文A,C及びD),ウェブサイト(本件ウェブサイト)に投稿した(Y論文B)。また,被控訴人会社は,平成26年1月及び同年8月に,被控訴人Yの上記論文と同趣旨の内容の記事2つ(文春記事A及びB。うち文春記事Aは被控訴人Yによる発言を含む。)を同社が発行する「週刊文春」に掲載した。

  (2) 本件は,控訴人が,上記各論文等の掲載や投稿又は記事の掲載により,控訴人の名誉が毀損され,更に名誉感情,プライバシー,平穏な生活を営む法的利益等が侵害されたなどと主張して,以下の各請求を求めた事案である。

第2部 会社法関係

第1章  株式会社の株式の相当数を保有する株主が当該株式会社の株式等の公開買付けを行い,その後に当該株式会社の株式を全部取得条項付種類株式とし,当該株式会社が同株式の全部を取得する取引において,上記公開買付けが一般に公正と認められる手続により行われた場合における会社法(平成26年改正前)172条1項にいう「取得の価格」

第2章  控訴人(原告)は,被控訴人会社(被告会社)の代表取締役(被控訴人。被告)が,主位的に,被控訴人会社の子会社の上場準備状況につき虚偽の事実を述べるなどして子会社の第三者割当増資を引き受けるよう勧誘したため,誤信して上記第三者割当増資を引き受けて損害を被ったとして,予備的に,控訴人と被控訴人会社間で,子会社の株式を買い取る旨の契約が成立したとして,金員の支払を求めた事案の控訴審

第2章  被買収会社の株式を保有し,株式交換によって被買収会社の親会社になった買収会社の株主となった控訴人が,被買収会社の元取締役又は元監査役である被控訴人らに対し,被買収会社が実施した金銭の分配又は配当が違法配当であるとして,当時の取締役又は監査役に対し,配当額等を被買収会社に支払うよう求めた株主代表訴訟

第3章  代表取締役の任務懈怠に対する監督を怠った監査役(社外監査役)の会社に対する損害賠償責任につき、「責任限度契約」を適用して、2年分の報酬の限度で責任を認めた責任査定の裁判を認可した同裁判に対する異議の訴えの第1審判決が控訴審において是認された事例

第4章  MBOの実施における取締役の善管注意義務違反に基づく損害賠償責任が認められた事例

第5章  1 弁護士賠償責任保険における免責条項である「他人に損害を与えるべきことを予見しながら行った行為」に該当する場合

2 会社法の価額証明責任に基づく損害は、弁護士賠償責任保険契約の対象に含まれるか(積極)

第6章  公正な手続を実質的に履践して定めたと認められる本件の公開買付価格は公正である。

第7章  株式会社が財務局長に提出して公衆の縦覧に供された有価証券報告書および四半期報告書に虚偽記載があったことを理由とする株主の会社に対する損害賠償請求を一部認容した第1審判決が控訴審において附帯請求の起算日を不法行為の日に遡って拡張した部分を含め是認された事例

~オリンパス事件(株主の会社に対する損害賠償請求)

第8章  1審原告及び参加人(1審原告の株主として訴訟参加)が,代表取締役であった1審被告及び取締役であった被控訴人に対し,不正な金融支援につき監視義務違反等によるものであるとして,回収不能になった融資金相当額の損害賠償を求めた事案。

第9章  旧経営陣による粉飾決算を手助けしたとして,被控訴人が,経営コンサルティング会社を営む控訴人らに対し,損害賠償請求した事件

~オリンパス損害賠償請求事件(対経営コンサルタント)

第10章 対象会社の株式の公開買付けをし,特別支配株主となった参加人による会社法179条1項に基づく売渡請求に対し,対象会社の株主である抗告人が,同法179条の8に基づき,本件株式400株の売買価格の決定の申立てをした事案

第11章 経営者による企業買収(MBO)の一環として行われる公開買付けおよび株式併合において、会社法182条の4第1項所定の「公正な価格」

第12章 特別支配株主による株式等売渡請求における会社法179条の8第1項の「売買価格」について、その公開買付価格と同額と定めるのが相当であるとした原審の判断が是認された事例

第13章 1 会社の抱える損失の財務諸表への計上を回避するため当該会社から損失を分離するスキームを実行し、その状態を維持すること等について取締役の善管注意義務および忠実義務違反は認められるが、損害の発生がないとされた事例

2 財源規制に違反する剰余金の配当等について取締役らの責任が認められた事例

3 金融商品取引法(旧証券取引法)違反に係る会社の課徴金・罰金を取締役の善管注意義務による損害とすることが認められた事例(抄)

オリンパスの粉飾決算に係る取締役らの違法配当等に関する民事上の損害賠償責任に関する控訴審判決

第14章 株式会社の社外役員で構成される調査委員会作成に係る調査報告書が民事訴訟法220条4号ニの文書に該当しないとされた事例

第3部 金融商品取引法関係

第1章  有価証券報告書等を信頼せずに投資判断を行ったことが明らかであると認められる者に対する金融商品取引法21条の2第1項による損害賠償責任

第4部 農業協同組合

第1章  農業共済組合連合会の理事らがその余裕金を用いて国債取引を繰り返し,損害を発生させたとして,農業共済組合連合会が理事らに対してした損害賠償請求の事例

第2章  1 農協の理事としての善管注意義務違反がある場合

2 農協の理事が、貸付けの保証債務の履行を求めずに保証契約を解除したことについて、理事としての善管注意義務にも忠実義務にも違反しないとされた事例

第5部 労働事件

第1章  大阪市の職員ら28名及び同市の職員により組織された組合ら5団体は,同市長等が,所管する部局の職員に対して記名式による労使関係に関するアンケートを実施し,その結果を集計しようとしたことにより,被控訴人らの思想,良心の自由及び団結権を侵害され,精神的損害等を被ったとして,同市に対し,国家賠償法1条1項等に基づき損害賠償を求めた事例

第2章  前・大阪市長が市職員に対して行ったアンケートは,思想・良心の自由等を侵害する違憲・違法なものであり,業務命令をもって回答を命じたのは国家賠償法上違法であるとして,職員とOBが市に対し慰謝料を求めた事案

第3章  私立小学校の教頭が、運営主体である学校法人の理事長及び理事の横領・背任を告発する書面を県に提出したこと等を理由とする、同教頭に対する普通解雇が有効とされた事例

第4章  1 金融商品取引法166条1項5号(インサイダー取引)の解釈につき,上場会社等と契約締結の交渉をしている法人の役員等がその者の職務に関し重要事実を知ったとして同号に該当するというには,単にその者が職務の遂行上重要事実を知ったというのでは足りず,当該契約の締結もしくはその交渉または履行に関して他の役員等が知った重要事実が法人内部でその者に伝わったということのできる場合でなければならないというべきであるが,その者がその者の職務に関し知ったといえる限りは,重要事実の伝達ないし流出の方法や経路は問わないものと解されるとされた例

2 被控訴人兼附帯控訴人(一審原告)Xが「社外の者に対し未公表の法人関係情報を伝え,受領者がそれをもとにインサイダー取引を行ったとして証券取引等監視委員会の勧告を受け,報道された」こと(第1懲戒事由),および「顧客の情報も漏洩していた」こと(第2懲戒事由)が,就業規則所定の懲戒事由に該当するとして,控訴人兼附帯被控訴人(一審被告)Y社がXに対して行った懲戒解雇につき,第1懲戒事由については,就業規則所定の懲戒事由に該当するものとは認められず,第2懲戒事由については,その一部(他社のアナリストとの会話)が就業規則所定の懲戒事由に該当するものと認められるものの,上記会話を懲戒事由として懲戒処分の中で最も重い懲戒解雇処分を行うことは重きに失することが明らかであるうえ,手続的にも妥当性を欠くものであって,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認めることができず,懲戒権を濫用したものとして無効であるとした一審判断が維持された例

3 懲戒解雇は,就業規則上企業秩序違反に対する制裁罰として規定されており,普通解雇とは制度上区別されているのであるから,当然に本件懲戒解雇の意思表示に普通解雇の意思表示が予備的に包含されているということはできないし,また,本件懲戒解雇にかかる辞令書にも,「懲戒規定に基づき懲戒解雇に処す」との記載がある一方,予備的にも普通解雇の意思表示をする旨の記載は認められないのであるから,本件懲戒解雇の意思表示に普通解雇の意思表示が内包されているものとは認められないとされた例

4 本件懲戒解雇の不法行為該当性につき,Xには第1懲戒事由に関連して著しく不適切な行為があり,また,第2懲戒事由にも軽視することができない違反行為が含まれていたのであり,Xが相応の処分を受けること自体はやむを得ないといえる事情があったこと等からすると,Y社による懲戒解雇処分が無効と評価されるとしても,そのことから直ちに,本件懲戒解雇が不当な意図に基づく見せしめの処分であったと認めることはできないとした一審判断が維持された例

~野村證券インサイダー取引懲戒解雇事件

第6部 行政事件訴訟

第1章 本件について,厚生労働大臣がした年金支給額変更処分に関し,年金記録に係る苦情の申出についての総務大臣のあっせんに関する調査審議を行った年金記録確認地方第三者委員会が行政事件訴訟法12条3項にいう「事案の処理に当たった下級行政機関」に該当しないとした原審の判断は,結論において是認することができる。論旨は採用することができない。

第2章  被上告人が,滋賀県情報公開条例(本件条例)に基づき,県知事に対し,同和対策事業に関する文書(本件要覧)等の公開請求をしたところ,本件要覧等の一部が本件条例6条1・6号の所定の非公開情報に当たるとして,当該部分を非公開としその余を公開する旨の公文書一部公開決定(本件決定)を受けたため,非公開部分の取消し及び同部分の公開決定義務付けを求め,義務付けを求める部分を却下,その余を棄却した第1審判決を一部変更した原判決に対する上告事案

第3章  本件は,我が国と米国との間で返還の合意がされた沖縄県宜野湾市所在の普天間飛行場の代替施設を同県名護市辺野古沿岸域に建設する事業(以下「本件埋立事業」という。)につき,沖縄防衛局が,前沖縄県知事(以下「前知事」ということがある。)から公有水面埋立法42条1項に基づく公有水面埋立ての承認(以下「本件埋立承認」という。)を受けていたところ,沖縄県知事(上告人。以下「現知事」ということがある。)が,本件埋立承認に違法の瑕疵があるとしてこれを取り消したため(以下「本件埋立承認取消し」という。),国土交通大臣が,沖縄県に対し,本件埋立承認取消しは違法であるとして,地方自治法245条の7第1項に基づき,本件埋立承認取消しの取消しを求める是正の指示(以下「本件指示」という。)をしたものの,現知事が,本件指示に基づいて本件埋立承認取消しを取り消さない上,法定の期間内に是正の指示の取消訴訟(同法251条の5第1項)を提起しないことから,同法251条の7に基づき,現知事が本件指示に従って本件埋立承認取消しの取消しをしないという不作為の違法の確認を求めた事案である。

第4章  東京都知事がした特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す旨の処分が適法とされた事例

第5章  訴訟代理人が、多数の法律雑誌に働きかけ、うち3誌に匿名または編集部名義で判決を批判する内容を含むコメントまたは記事を掲載させた行為、右コメントを前提に第三者が判決を批判しているかのように控訴状に記載する行為は、いずれも弁護士法56条1項の「品位を失うべき非行」にあたるとした事例

第6章  諫早湾内や近くの漁業者らである原告らが,国営諫早湾土地改良事業による諫早湾干拓地潮受堤防の建設等により,漁業権等が侵害されたとして,被告(国)に対し,調整池内に海水を流入させるため北部及び南部排水門の開門,国賠法による損害賠償を求めた事案

第7章  本件は,控訴人が,過年度分である昭和42年7月から昭和55年3月までの期間(本件期間)の国民年金保険料を納付したにもかかわらず(上記納付のうち,保険料を徴収する権利が時効消滅した期間に係るものについては,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第46号)附則4条に基づく納付(以下「特例納付」という。)をしたとするものである),国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないとして,国民年金法(国年法)14条の2第1項に基づいてした同原簿の訂正の請求(本件訂正請求)に対し,処分行政庁から訂正をしない旨の決定(本件不訂正決定)を受けたことを不服として,その取消しを求める事案である。

第8章  社会保険庁長官等および厚労大臣は,甲事件控訴人(一審甲事件原告)X両名に対する分限免職処分回避のためのさまざまな方策をとったが,X両名に対する分限免職処分を避けることができなかったものと認められ,これを超えて,社保庁長官等および厚労大臣において,X両名について分限免職処分を回避することが可能であったと認めることはできないとして,X両名の請求を棄却した一審判断が維持された例

 

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