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新着情報
2020年11月17日
『終活・死後事務に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

終活、または、死後事務をキーワードとして、終活・死後事務に関する裁判例を網羅しています。

目次

第1章  委任者が受任者との間でした自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約と委任者の死亡による契約の終了

第2章  亡Aの子である原告が,亡Aが死亡時まで入所していた養護老人ホームを運営している被告が,死亡後,無権限で銀行貯金を支出し,残金等を相続人以外の第3者に引き渡したことが不法行為に当たると主張し,賠償請求をした事案

第3章  死後の事務の委任契約が認められた事例

第4章  被告が乗車し,停車中の乗用自動車の運転席のドアを開けたためそのドアが自転車を運転中の原告に衝突した事故に関し,原告が被告に対し,民法709条に基づき,損害賠償金(終活ビデオのサンプル動画及び同商品のカタログ作成を依頼された休業損害を含む)の支払を求めた事案

第5章  亡Aの成年後見人に選任され,亡Aの死亡まで成年後見業務を行った原告が,亡Aの相続財産である被告(代表者相続財産管理人)に対し,相続財産管理人選任申立費用,葬儀手続日当の支払を求める事案

第6章 本件は,被相続人の子である原告が,①同じく被相続人の子である被告が被相続人の生前に同人に無断で同人の預金を引き出し,また,②被相続人が解約した貯金を被告が預かり保管しており,原告と被告との間で,原告が被相続人の遺産の全てを取得する旨の遺産分割協議をしたと主張して,被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,被告が引き出した額に相当する金員及び被告の保有している金員並びにこれらに対する利息金の支払を求める事案である。

第7章  申立人(被相続人の後見人)が,相続債権者であるとして,民法941条1項に基づき,被相続人の相続人(現,利害関係参加人)C及びDの財産から,被相続人の相続財産を分離する旨の家事審判を申立てた事案の差戻審。

第8章  相続財産の分離に関する処分及び相続財産管理人選任審判に対する抗告事件

第9章 本件は,亡A(以下「A」という。)の姪と甥でありその法定相続人に該当する原告らが,Aが平成28年10月28日にした自筆証書遺言(以下「本件遺言」という。)について,本件遺言によりAの遺言執行者に就任したと主張する被告(受遺者でもある。)に対し,本件遺言が無効であることの確認を求める事案である。

 

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